20歳未満の在宅の方で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活に常時介護を必要とする方に支給されます。

  • 支給額:月額16,560円 (令和8年4月~)
  • 支給月:2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月分までの手当が支給されます。
  • 所得制限があります。
  • 施設等に入所されている方は、支給されない場合があります。
  • 障がいを支給事由とする公的給付(障害厚生年金など)を受けている方は、支給されない場合があります。

障がいのある方が20歳以上の場合は、下記の「特別障害者手当」のページをご覧ください。

申請手続き

  1. 申請先 保健福祉課(町保健福祉センター内)
  2. 申請時に必要なもの
  • 所定の診断書
  • 通帳(障がいのある方本人名義のもの)
  • 印鑑
  • 本人および世帯員の個人番号が確認できる書類

(以下は該当する方のみ)

  • 障害者手帳の交付を受けている場合:お持ちの手帳

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課(聖籠町保健福祉センター内)
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山825番地
電話番号:0254-27-6511