20歳以上の在宅の方で、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
- 支給額:月額30,450円 (令和8年4月~)
- 支給月:2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月分までの手当が支給されます。
- 所得制限があります。
- 施設等に入所している方は、支給されない場合があります。
- 病院や診療所に3か月を超えて入院している方は、受給できません。
障がいのある方が20歳未満の場合は、下記の「障害児福祉手当」のページをご覧ください。
申請手続き
- 申請先 保健福祉課(町保健福祉センター内)
- 申請時に必要なもの
- 所定の診断書
- 通帳(障がいのある方本人名義のもの)
- 印鑑
- 本人および世帯員の個人番号が確認できる書類
(以下は該当する方のみ)
- 年金を受給している場合:年金証書および前年(1月から6月に申請する場合は前々年)1年間の年金の受給額がわかる書類(通帳、振込通知書など)
- 障害者手帳の交付を受けている場合:お持ちの手帳
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課(聖籠町保健福祉センター内)
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山825番地
電話番号:0254-27-6511
