高額な医療を受けられる方へ
このページでは、次のことについて説明します。
- 高額療養費の申請方法
- 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
高額療養費の申請方法
高額療養費は、医療機関で保険診療を受けたとき、病院からの診療報酬明細書(レセプト)などにより、ひと月ごとに審査し、自己負担限度額を超えたときに、その超過分を支給する制度です。
申請時期
診療を受けた月からおおむね3か月後、該当する世帯の世帯主あてに、役場町民課から「高額療養費の支給申請について」「国民健康保険高額療養費支給申請書」をお送りします。届きましたら申請してください。
提出方法
- お送りした申請書に必要事項を記入し、町民課へご提出ください。(注釈1)
- 受付時に振込先を確認しますので、預金通帳など振込み先がわかるものをお持ちください。(注釈2)
- 来庁者の身分証明書を確認しますので、免許証やマイナンバーカードなどをお持ちください。
(注釈1)個人番号欄には、世帯主のマイナンバーカード(裏面)や通知カード記載の個人番号(12桁)を記入してください。
(注釈2)世帯主以外の口座へ振込み希望の場合は、委任状欄の記入も必要です。
振込時期
申請してから約1か月から1か月半後に口座に振り込まれます。
高額療養費で払い戻される金額(70歳未満の方)
同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った自己負担額が下の表の限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。過去12か月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が払い戻されます。
また、同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分を申請により後から払い戻されます。
自己負担限度額(月額)(70歳未満の方)
| 所得区分(注釈1) | 3回目まで |
4回目以降(注釈3) |
年間上限 (注釈4) |
|---|---|---|---|
| 所得901万円超:ア | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 所得600万円超 901万円以下:イ |
179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 所得210万円超 600万円以下:ウ |
85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 所得210万円以下 (住民税非課税世帯を除く):エ |
61,500円 | 44,400円 |
530,000(注釈5) |
| 住民税非課税世帯:オ(注釈2) | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
(注釈1)所得区分…世帯の所得合計により判定されます。世帯の所得合計とは、同じ世帯の国保加入者の所得金額から基礎控除した額の合計金額です。
(注釈2)住民税非課税世帯…世帯主(国保に加入していない場合も含む)と世帯の被保険者全員が、住民税が非課税である世帯です。
(注釈3)4回目以降…過去12か月間の高額療養費の支給が4回目以降の時の限度額です。
(注釈4)年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
(注釈5)一部41万円の場合があります。
【高額療養費で払い戻される金額(70歳以上75歳未満の方)】
1か月の間に、医療機関の窓口で支払った全ての費用の合計が下の表の限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
自己負担限度額(月額)(70歳以上75歳未満の方)
| 所得区分(注釈1) | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
外来+入院が 4回目以降(注釈3) |
年間上限(注釈4) |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 3(課税所得690万円以上) |
270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 現役並み所得者 2(課税所得380万円以上) |
179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 現役並み所得者 1(課税所得145万円以上) |
85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 一般(課税所得145万円未満等) |
22,000円 年間上限216,000円(注釈4) |
61,500円 | 44,400円 | 530,000円(注釈5) |
|
低所得2(住民税非課税世帯)(注釈2) |
11,000円 年間上限96,000円(注釈4) |
25,700円 | 24,600円 | 290,000円 |
| 低所得者1(住民税非課税世帯)(注釈2) | 8,000円 | 15,700円 | 15,700円 | 180,000円 |
- (注意)県内の他市町村から転入した場合、平成30年4月から、転入前の市町村の高額療養費の該当月数を通算できるようになりました。
- (注意)県内の市町村への転出入があった場合は、当月の自己負担限度額が2分の1になります。
-
(注釈1)所得区分…世帯の所得合計により判定されます。世帯の所得合計とは、同じ世帯の国保加入者の所得金額から基礎控除した額の合計金額です。
-
(注釈2)住民税非課税世帯…世帯主(国保に加入していない場合も含む)と世帯の被保険者全員が、住民税が非課税である世帯です。
-
(注釈3)4回目以降…過去12か月間の高額療養費の支給が4回目以降の時の限度額です。
- (注釈4)年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
- (注釈5)一部41万円の場合があります。
病院窓口での支払いを限度額までにおさえるには
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
あらかじめ「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請いただくことにより、病院窓口での負担金額が上の表の自己負担限度額までになります。
また、マイナ保険証(保険証利用の登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
申請要件
- 70歳未満の方
- 70歳以上で住民税非課税世帯の方、または現役並み所得1、2の方
申請時期
随時交付可能です。
必要なもの
- 国民健康保険 限度額適用(・標準負担額減額)認定証申請書
- 申請者の印鑑(認め印可。シャチハタ不可)
- 国民健康保険資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
- マイナンバーカードや通知カード等、個人番号のわかるもの
- 代理人(認定証を必要な方と同一世帯の以外の方)が申請する場合は委任状
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)
