• 交通事故(自転車事故も)
  • 傷害事件(不当な暴力行為を受けるなど)
  • 他人のペットに咬まれる
  • 飲食店などで発生した食中毒
  • 整骨院等による施術ミス
  • 釣り船等船舶(マリンレジャー等)による受傷
  • スキー・スノーボードなどの接触事故

日常生活では、いろいろな場面で不意な傷害を被ることが多々あります。
これらの理由で、第三者から被害を受けて医療機関等を受診するときには、届出が必要です。
第三者の行為が原因の医療費は、本来加害者が負担するべきものです。聖籠町国保が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求します。

届出がなければ、国保加入者の保険税で医療費が支払われることになります。
国保加入者の保険税で賄われている大切な医療費です。

交通事故などで保険証を使って治療を受ける場合は、国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」等の提出を必ずお願いします。

(注意)この届出は、国民健康保険法施行規則第32条で義務づけられています。
ご理解をお願いします。

被保険者(被害者)が警察へ連絡、町民課の国税窓口へ届出。届出に必要なもの 1.第三者行為による傷病届2.事故発生状況報告書3.同意書4.交通事故証明書5.保険証6.印かん7.人身事故証明書入手不能理由書(4.がない場合)8.医師の診断書(4.がない場合)

(注意)警察に届け出ていない場合や、交通事故証明書右下の称号記載簿の種別が「物件事故」となっている場合は提出が必要です。

注意! 示談は慎重に

警察と聖籠町の国保窓口に届出を出す前に、加害者から治療費を受け取って、示談を済ませてしまうと、保険証が使えなくなることがあります。
示談の前に必ず警察と聖籠町の国保窓口に届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)