年金受給者の国民健康保険税の計算例(令和4年度)

世帯の構成

世帯の構成の詳細
  年齢 収入の
種類
収入額
(令和3年中収入)
所得額
(収入額ー控除額)
所得割算定基礎額
(所得額ー基礎控除43万円)
世帯主Aさん 63歳 年金 2,500,000円 1,600,000円 1,170,000円
妻Bさん 67歳 年金 603,800円 0円 0円

年間の保険税

年間の保険税の詳細
  医療分 支援分 介護分
(1) 所得割 1,170,000円×8.4%
=98,280円
1,170,000円×2.4%
=28,080円
1,170,000円×1.8%
=21,060円
(2) 均等割 27,000円×2人
=54,000円
9,000円×2人
=18,000円
14,000円×1人
=14,000円
(3) 平等割 21,000円 7,000円 なし
保険税合計
(1)+(2)+(3)
173,200円 53,000円 35,000円

(注意)保険税合計は100円未満切捨て

Aさんの世帯の年間保険税

173,200円(医療分)+53,000円(支援分)+35,000円(介護分)=261,200円になります。

年金所得(雑所得)の算出方法

公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが、雑所得として取り扱われます。雑所得(公的年金等)は、収入金額と受給されている人の年齢に応じて、下の表のとおり定められています。

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合

65歳以上
年金収入額 公的年金控除額
330万円未満 1,100,000円
330万円以上410万円未満 年金収入額×25%+275,000円
410万円以上770万円未満 年金収入額×15%+685,000円
770万円以上1,000万円未満 年金収入額×5%+1,455,000円
1,000万円以上 1,955,000円

(注意)65歳以上であるかどうかの判定は、収入のあった年の12月31日現在の年齢によります。 

65歳未満
年金収入額 公的年金控除額
130万円未満 600,000円
130万円以上410万円未満 年金収入額×25%+275,000円
410万円以上770万円未満 年金収入額×15%+685,000円
770万円以上1,000万円未満 年金収入額×5%+1,455,000円
1,000万円以上 1,955,000円

年金以外にも収入がある場合

 それぞれの収入額から所得額を計算し、合算したものから、基礎控除43万円を引いた額が所得割算定基礎額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)