ひとり親家庭等の方へ医療費を助成します
保険適用された個人負担のうち、一部を負担していただき、残りをひとり親家庭等医療費助成制度から助成します。
対象者
母子・父子家庭の父母と児童または父母のいない児童を養育している方とその児童。
児童とは次のいずれかに該当する方で、かつ、18歳に達した日以後の最初の3月31日(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)までの間にある児童をいいます。
1.父または母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が政令に定める程度の障がいの状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
6.父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
7.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで懐胎した児童
9.棄児などで出生の事情が明らかでない児童
一部負担金
・通院:1日あたり530円(満たない場合はその額)
※:同月内、同一医療機関で5回目から無料
・入院:1日あたり1,200円
・外来薬剤:0円
・訪問看護療養費:1日あたり250円
・食事療養費・生活療養費:保険者から標準負担額減額認定証の交付を受けている方については一部を助成します。
《注意》健康保険適用外の医療費や文書料などは個人負担になります。
医療機関を受診するとき
- 県内の医療機関では、医療機関の窓口で受給者証を提示してください。
- 県外の医療機関/救急外来では、一旦医療費を全額負担していただき、償還払いの申請すれば助成金を支給します。
※申請期限は受診した月の末日から6か月です。(例:4月に受診⇒10月末まで)
申請手続き
受給者証の交付を受けるためには、聖籠町保健福祉課まで申請手続きをしてください。なお、申請する場合は下記の書類が必要です。
申請に必要なもの
- 申請者と児童の医療保険の資格が確認できるもの
- 標準負担額認定証(保険者から交付を受けている方のみ)
- 申請者と児童の戸籍謄本
- 申請者が養育者である場合は、児童の父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本
- 所得課税証明書(1月1日現在で聖籠町に住所を有していない方)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課(聖籠町保健福祉センター内)
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山825番地
電話番号:0254-27-6511