料金のご案内

水道料金について

聖籠町の水道料金は、水道メーターの口径と、毎月の使用水量から下記の表のとおり計算されます。

【平成27年7月分(8月請求分)から】水道料金の詳細
メーター口径 基本料金
水量
基本料金
料金
超過料金(1立米につき)
13ミリ 10立米まで 1,780円 11立米以上 130円
20ミリ 10立米まで 1,890円 11立米以上 130円
25ミリ 10立米まで 1,990円 11立米以上 130円
30ミリ 10立米まで 2,620円
  • 11立米以上 500立米まで 160円
  • 501立米以上1,000立米まで 140円
  • 1,001立米以上 130円
40ミリ 10立米まで 3,670円
  • 11立米以上 500立米まで 160円
  • 501立米以上1,000立米まで 140円
  • 1,001立米以上 130円
50ミリ 10立米まで 5,250円
  • 11立米以上 500立米まで 160円
  • 501立米以上1,000立米まで 140円
  • 1,001立米以上 130円
75ミリ 10立米まで 13,120円
  • 11立米以上 500立米まで 160円
  • 501立米以上1,000立米まで 140円
  • 1,001立米以上 130円
100ミリ 10立米まで 30,450円
  • 11立米以上 500立米まで 160円
  • 501立米以上1,000立米まで 140円
  • 1,001立米以上 130円
150ミリ 町長が定める額 町長が定める額
  • 11立米以上 500立米まで 160円
  • 501立米以上1,000立米まで 140円
  • 1,001立米以上 130円

(注意)この表によって求められた金額に、消費税が別途加算されます。

下水道使用料について

下水道使用料は汚水量に応じて決定されます。

下水道使用料の詳細
基本使用料
汚水量
基本使用料
使用料
超過使用料
汚水量
超過使用料
1立米につき
10立米まで 1,500円 11立米以上
  • 一般汚水:150円
  • (注釈)工業汚水(令和2年4月1日から):63円

(注意)この表によって求められた金額に、消費税が別途加算されます

(注釈)工業汚水とは、特定事業所から製造工程で排除される汚水であって、一日当たりの平均的な汚水量が50立米以上の施設が対象となります。

汚水量について

  • 水道水のみ使用している場合…水道水の使用水量が汚水量となります
  • 水道水以外(井戸・簡易水道)を使用している場合…使用者人数によって汚水量が決まります。
    1世帯3人までは1人につき8立米、4人目からは1人増すごとに5立米を加算した水量になります。
  • 水道水と水道水以外を併用している場合…上記1及び2によって計算された水量を比較し、多い方の水量を汚水量とします。

上下水道の料金・使用料のお支払いについて

聖籠町の上下水道の料金・使用料は役場会計室及び指定金融機関(第四北越銀行)、収納代理金融機関(大光銀行・新潟縣信用組合・新発田信用金庫・新潟県労働金庫・北越後農業協同組合・きらやか銀行)またはゆうちょ銀行(注釈)の窓口でお支払いいただけます。
お支払いは手間のかからない「口座振替」の利用をお勧めします。ご希望の方は、印鑑をご持参のうえ、上記金融機関の窓口で手続きしてください。
(注釈)ゆうちょ銀行でのお支払いは専用の納付書が必要になります。詳細は下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課(上水道管理棟内)
新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮野1367番地3
電話番号:0254-27-5141