料金のご案内
水道料金について
聖籠町の水道料金は、水道メーターの口径と、毎月の使用水量から下記の表のとおり計算されます。
メーター口径 | 基本料金 水量 |
基本料金 料金 |
超過料金(1立米につき) |
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13ミリ | 10立米まで | 1,780円 | 11立米以上 130円 |
20ミリ | 10立米まで | 1,890円 | 11立米以上 130円 |
25ミリ | 10立米まで | 1,990円 | 11立米以上 130円 |
30ミリ | 10立米まで | 2,620円 |
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40ミリ | 10立米まで | 3,670円 |
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50ミリ | 10立米まで | 5,250円 |
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75ミリ | 10立米まで | 13,120円 |
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100ミリ | 10立米まで | 30,450円 |
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150ミリ | 町長が定める額 | 町長が定める額 |
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(注意)この表によって求められた金額に、消費税が別途加算されます。
下水道使用料について
下水道使用料は汚水量に応じて決定されます。
基本使用料 汚水量 |
基本使用料 使用料 |
超過使用料 汚水量 |
超過使用料 1立米につき |
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10立米まで | 1,500円 | 11立米以上 |
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(注意)この表によって求められた金額に、消費税が別途加算されます
(注釈)工業汚水とは、特定事業所から製造工程で排除される汚水であって、一日当たりの平均的な汚水量が50立米以上の施設が対象となります。
汚水量について
- 水道水のみ使用している場合…水道水の使用水量が汚水量となります
- 水道水以外(井戸・簡易水道)を使用している場合…使用者人数によって汚水量が決まります。
1世帯3人までは1人につき8立米、4人目からは1人増すごとに5立米を加算した水量になります。 - 水道水と水道水以外を併用している場合…上記1及び2によって計算された水量を比較し、多い方の水量を汚水量とします。
上下水道の料金・使用料のお支払いについて
聖籠町の上下水道の料金・使用料は役場会計室及び指定金融機関(第四北越銀行)、収納代理金融機関(大光銀行・新潟縣信用組合・新発田信用金庫・新潟県労働金庫・北越後農業協同組合・きらやか銀行)またはゆうちょ銀行(注釈)の窓口でお支払いいただけます。
お支払いは手間のかからない「口座振替」の利用をお勧めします。ご希望の方は、印鑑をご持参のうえ、上記金融機関の窓口で手続きしてください。
(注釈)ゆうちょ銀行でのお支払いは専用の納付書が必要になります。詳細は下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課(上水道管理棟内)
新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮野1367番地3
電話番号:0254-27-5141