
町では、平成26年に制定した「聖籠町空き家等の適正管理に関する条例」に基づき、管理不全な状態となっている空き家の所有者に助言・指導を行ったり、空き家を除却する費用の補助制度及び空き家の利活用を図るための空き家バンク制度の創設、不動産、法務などの専門団体との空き家等対策に関する協定の締結など、空き家等の対策に取り組んでいます。
詳しくは、下記をご覧になるか、担当課にお問い合わせください。
空き家のはなし(パンフレット)
空き家の所有者の空き家に関する問題を考える一助とするため、また、専門家の手助けを求めやすい環境を作るため、空き家に関する法律のはなしや空き家の引き継ぎ、管理、活用、相談先などを紹介した「空き家のはなし(パンフレット)」を作成しましたのでご参考ください。
「空き家のはなし(パンフレット)」 (PDFファイル: 1.4MB)
空家等対策に関する協定
町では、空き家の発生抑制や適正管理、利活用の促進を目的に、不動産、法務などの専門的な7団体と、平成29年12月4日、役場において空家等対策に関する協定を締結しました。
不動産・法務などの7団体と空き家対策に関する協定を締結しました
空き家等活用コンサルティング
町は、空き家の所有者が(公財)新潟県宅地建物取引業協会の紹介する業者から空き家の売却、交換、賃貸に関してのコンサルティング(無料)を受けるための仲介をしています。
コンサルティングを希望される方は、下記申込書より申し込みをお願いします。
聖籠町空き家等活用コンサルティング依頼申込書 (PDFファイル: 179.8KB)
聖籠町空き家再生支援センター
“定住促進”を目的に、良好な空き家所有者に対し、空き家再生支援センター(空き家バンク制度)への登録を促し、町が空き家等の売買や賃貸等の情報提供を行います。
聖籠町管理不全空き家除却費補助金
“地域の安全・安心の確保”を目的に、管理不全として認定された空き家等の所有者等に対し除却費の一部に補助金を交付します。
補助金を活用した除却後の更地は空き家再生支援センターに登録することが条件となります。
対象者 | 「聖籠町空き家等の適正管理に関する条例」により「管理不全空き家」と認定された者 (注意)その他条件があります。 |
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補助金 | 除却費用の2分の1。(上限30万円) |

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)