東京圏から移住された方へ支援金を交付します!

 聖籠町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、一定の要件を満たして東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち、条件不利地域(下表参照)以外の地域をいう。以下同じ。)から移住した方に対し、移住支援金を交付します。
 聖籠町に転入後、1年以内の申請が必要となりますので、下記要件への該当が見込まれる方は、お早めにご相談ください。

条件不利地域

条件不利地域の詳細
埼玉県

秩父市 飯能市 本庄市 ときがわ町 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村 神川町

千葉県

館山市 旭市 勝浦市 鴨川市 富津市 南房総市 匝瑳市 香取市 山武市 いすみ市 東庄町 九十九里町 長南町 大多喜町 御宿町 鋸南町

東京都

檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村

神奈川県

山北町 真鶴町 清川村

1 交付金額

  • 単身の場合:60万円
  • 2人以上の世帯の場合:100万円
    (注意)帯同する18歳未満の世帯員1人につき、上記金額に100万円を加算

2 対象要件

 申請日において、以下の(1)及び(2)の要件を満たす方が対象となります。
 また、「2人以上の世帯」として申請するには、(3)の要件を満たす必要があります。(当該要件を満たさない場合、「単身」として取り扱います。)

(1) 移住等に関する要件(ア〜ウの全てに該当)

 ア 移住元に関する要件(以下の全てに該当)

  • 聖籠町への転入(住民票を移して転入することをいう。以下同じ。)直前の10年間のうち、通算5年以上「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)」をしていたこと。
  • 聖籠町への転入直前に、連続して1年以上「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと。ただし、通勤期間については、聖籠町に転入する3か月前までを起算点とすることができる。
    (注意)東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、その後に東京23区内の企業等に就職した者については、大学等への通学期間も対象期間とすることができる。

イ 移住先に関する要件(以下の全てに該当)

  • 聖籠町への転入後1年以内であること。
  • 申請日から5年以上、聖籠町に継続して居住する意思を有していること。

 ウ その他の要件(以下の全てに該当)

  • 暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
  • 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 新潟県又は聖籠町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業等に関する要件(ア~エのいずれかに該当)

ア 就業に関する要件(以下の全てに該当)

  • 勤務地が東京圏以外に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 申請日から5年以上、就業先に継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 【専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合をいう。以下同じ。)のみ】目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
  • 【専門人材以外】就業先が「新潟企業情報ナビ」に移住支援金の対象として掲載されている求人(申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職にある法人等に係るものを除く。)であり、当該求人への応募日がその掲載日以降であること。

イ 起業に関する要件

申請日から過去1年以内に新潟県の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

ウ テレワークに関する要件(以下の全てに該当)

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

エ 関係人口に関する要件

聖籠町への転入前に、町長に対し、聖籠町の移住・定住の取組を含む政策全般に係る意見を書面で提出していること。

(3) 2人以上の世帯に関する要件(世帯員が以下の全てに該当)

  • 移住元において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。
  • 聖籠町への転入後1年以内であり、申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
  • 暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

3 申請方法

 以下の申請書類を整え、役場総合政策課へ提出してください。

申請書類の詳細
必ず提出するもの
雇用者として東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた場合 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(注意)就業証明書を発行してもらえない場合、法定の退職証明書及び離職票でも可
法人経営者又は個人事業主として東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた場合
  • 事業開始等申告書提出済証明書(東京都税)又は個人事業の開業・廃業等届出書(国税)の控えの写し(移住元での在勤地を確認できる書類)
  • 東京都での個人事業税に係る納税証明書(過去5年分)(移住元での在勤期間を確認できる書類)
東京23区以外の東京圏から東京23区内の大学に通学し、その後に東京23区内の企業等へ就職した場合 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
就業の要件に該当する場合 様式第2号「就業証明書」(PDFファイル:100.8KB)
様式第2号「就業証明書」(Wordファイル:15KB)
起業の要件に該当する場合 起業支援金に係る交付決定通知書の写し
テレワークの要件に該当する場合 様式第2号の2「就業証明書」(PDFファイル:94.8KB)
様式第2号の2「就業証明書」(Wordファイル:15.1KB)
関係人口の要件に該当する場合 聖籠町への転入前に、町長に対し、聖籠町の移住・定住の取組を含む政策全般に係る意見を書面で提出したことを確認できる書類(任意様式)
その他 その他町長が必要と認める書類

4 申請期限

聖籠町へ転入後1年以内
 (注意)予算の範囲内で交付しますので、申請を予定している場合はお早めにご相談ください。

5 交付決定通知書の再交付

 移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、以下の書類を役場総合政策課へ提出してください。

6 返還請求

 移住支援金の交付後、以下の1又は2に該当する状況となった場合、原則として所定の額を返還いただきます。

  1.  全額の返還(以下のいずれかに該当)
    • 虚偽の申請等をした場合
    • 申請日から3年未満で聖籠町から転出した場合
    • 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
    • 起業支援金に係る交付決定が取り消された場合
  2.  半額の返還
    申請日から3年以上5年以内に聖籠町から転出した場合

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)