登録できる人
聖籠町に住民登録している人。
(注意)15歳未満の人と成年被後見人は登録できません。
登録できる印鑑
姓名、姓のみ、名のみ、姓名の一部を組み合わせた印鑑。登録できる印鑑はひとり一個です。
登録できない印鑑
- 姓名以外のものを併せて表しているもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 大きすぎるもの(25ミリ以上)や小さすぎるもの(8ミリ以下)
- 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの
- ほかの人が登録しているもの
- 大量生産されたもの
- 欠けた印など、印鑑として適当でないもの
登録方法
印鑑登録は、原則として登録する本人が直接行ってください。
本人が来庁する場合は、登録したい印鑑と写真入りの公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持参のうえ、町民課で登録申請してください。印鑑登録証と印鑑登録証明書を即時交付できます。
また、代理人が来庁する場合は、登録する印鑑と申請者本人からの委任状を持参ください。ただし、印鑑登録証明書の即時交付はできません。本人宛に照会書を郵送し、登録の意思を確認する手続きをいたします。
持参するもの
- 登録する印鑑
- 顔写真入りの公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注意)公的証明書がなく保証人もいない人には、本人確認のため照会書を郵送します。届いた書類にご記入のうえ、町民課窓口へ来てください。
登録の廃止
登録を廃止する場合には申請が必要です。
なお登録した人が町外に転出する場合や亡くなった場合は、自動的に印鑑登録が廃止されます。
持参するもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注意)本人が申請できないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請できます。その際、代理人の印鑑が必要です。いずれの場合も登録証を返していただきます。
登録証をなくしたとき
印鑑登録証をなくした場合は、印鑑登録証の亡失届をしてください。
本人が届出できないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により届出できます。その際代理人の印鑑が必要です。
登録証が必要な方は、再度印鑑登録をしていただきます。
持参するもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 代理人の場合、委任状と代理人の印鑑
- 再登録する場合は、登録する印鑑
印鑑登録・登録廃止・印鑑登録証の亡失に伴う届出書
印鑑登録申請書_兼_印鑑登録廃止申請・印鑑登録証亡失届出書 (PDFファイル: 178.3KB)
印鑑登録証明書が必要なとき
持参するもの
- 印鑑登録証
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注意)登録した印鑑をお持ちいただいたとしても、印鑑登録証の提示がなければ印鑑登録証明書は発行できません。
印鑑登録証の見本


印鑑登録証明書の申請書
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)