設置・施工前に届出が必要です。

 聖籠町内の指定区域において、法律・条例にて規定された特定施設を設置する場合や特定建設作業を実施する場合など、町への届出が必要になります。
 使用する機器の種類・規模・能力等によって届出書の種類が異なりますので、ご不明な場合は生活環境課 環境推進係までお問い合わせください。

届出が必要な地域(指定地域)

  • (注意)指定区域外への特定施設の設置及び特定建設作業の実施については、届出の必要はありません。
  • (注意)都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた地域に変更があった場合、地域指定が変更となります。

届出が必要な施設・作業

特定施設

特定建設作業

(注意)使用する建設機械がすべて国土交通大臣の指定する「低騒音型建設機械・低振動型建設機械」の場合、特定建設作業の届出の必要はありません。

届出書の提出について

設置する特定施設・実施する特定建設作業によって届出書が異なります。
なお、騒音規制法・振動規制法のいずれかの法律と、新潟県生活環境の保全等に関する条例の双方が適用される特定施設については、騒音規制法及び振動規制法による届出のみ必要になります。

特定施設の設置の届出…設置工事開始30日前に届出が必要です。

特定施設の設置の届出…設置工事開始30日前に届出が必要です。

A…騒音規制法による特定施設設置届出書

B…振動規制法による特定施設設置届出書

C…新潟県生活環境の保全等に関する条例による特定施設設置届出書(騒音)

D…新潟県生活環境の保全等に関する条例による特定施設設置届出書(振動)

特定建設作業実施の届出…作業開始7日前に届出が必要です。

特定建設作業実施の届出…作業開始7日前に届出が必要です。

E…騒音規制法による特定建設作業実施届出書

F…振動規制法による特定建設作業実施届出書

その他

  • 新たに特定施設になった場合
  • 施設を増設する場合
  • 使用の方法を変更する場合
  • 社名や所在地などに変更があった場合
  • 全ての施設を変更した場合
  • 施設を承継した場合

など、届出が必要になります。提出書類など、詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)