1 対象者

不育症治療等を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であって、 以下の全てに該当する場合、助成の対象になります。

(1) 医療機関において不育症と診断され、治療の必要が認められた方であること。

(2)  夫婦のいずれか一方が、不育症治療の受療日及び申請日において町内に住所を有すること。

(3) 法律上の婚姻をしている夫婦。

(4) 町税等の滞納のない方。 

2 助成内容

助成金額:1年度あたり上限10万円まで。ただし、入院費、食事代、文書料、消費税等は助成対象外です。

助成期間:助成開始年度から連続5年度まで

(例:令和7年度開始⇒令和11年度まで)

3 申請手続き 

治療が終了した日の属する年度末(3 月 31 日)までに、聖籠町保健福祉課(保健福祉センタ ー内)で手続きを行ってください。

<提出する書類> 下記のほか、申請書の記入時に通帳など振込先口座がわかるものが必要です。

1 聖籠町不育症治療費助成事業受診等証明書

2 不育症治療を受けた保険医療機関が発行する領収書

3 国又は他の地方公共団体の助成を受けた場合、その決定通知書の写し

4 その他町長が必要と認める書類

4 ご案内・申請書

・聖籠町不育症治療費助成のご案内(PDFファイル:84KB)

・聖籠町不育症治療費助成申請書(PDFファイル:86.7KB)

・聖籠町不育症治療費助成申請書(Wordファイル:18.3KB)

5 医療機関証明書

・医療機関証明書(PDFファイル:87.2KB)

・医療機関証明書(Wordファイル:26.2KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課(聖籠町保健福祉センター内)
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山825番地
電話番号:0254-27-6511