町では、将来を担う人材育成を目的として、大学から各種専修学校までの幅広い学生を対象に、育英資金の貸与制度を設けています。
令和5年度貸与分から育英資金が利用しやすくなりました!
対象者が拡大されました。
育英資金の利用には、申請者の保護者の住所が2年以上聖籠町になければいけませんでしたが、保護者の住所が聖籠町にある方であれば、年数に関係なく利用できるようになりました。
返還年数が変更になりました。
貸与総額に関わらず、貸与終了後1年間の猶予期間の後、10年間で全額返還を行わなければなりませんでしたが、令和5年度貸与分からは、貸与総額に応じた返還年数が設定されるようになりました。
貸与総額 | 返還年数 | 対象 |
---|---|---|
1,940,000円以下 | 10年 | 短大・専門学校等 |
1,940,001円以上3,380,000円以下 | 15年 | 大学(4年制)等 |
3,380,001円以上 | 20年 | 大学(6年制)等 |
令和7年度新規貸付の募集期間は、令和7年2月3日~令和7年3月31日までです。
上記期間外であっても、家計が急変された方は貸与の対象となる場合がありますので、随時ご相談ください。
令和7年度育英資金募集パンフレット (PDFファイル: 266.0KB)
貸与を受けることができる方(次の事項すべてに当てはまる方)
- 聖籠町に住所のある方の子弟
- 大学・短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程の入学生又は在学生
- 経済的理由により修学が困難な方(父及び母又は後見人の収入・所得が、町の設定する家計基準以下である方)
- 聖籠町育英資金の貸与を一度も受けていない方
- 独立行政法人日本学生支援機構や地方公共団体等の貸与型の奨学金を受けていない方、または受ける予定のない方
(給付型の奨学金との併用は可能となります。)
申込手続
- 申込先
子ども教育課(役場3階) - 提出書類
- 育英生願書
- 特別控除額算定表
- 世帯全員分の住民票謄本
- 父及び母または後見人の収入等に関する書類
- 給与所得者 令和6年の源泉徴収票
- 事業者 令和6年の確定申告書
- 年金受給者 年金の源泉徴収票、支払通知書等の写し
- (注意)兼業農家等により、給与収入と事業収入がある場合は、源泉徴収票及び確定申告書の写しの提出が必要となります。
貸与の額
- 貸与月額
- 自宅からの通学…4万円以内
- 自宅外からの通学…6万円以内
- 一時金貸与額(入学年度に限る)
- 大学…50万円以内
- 短期大学・高等専門学校・各種専修学校…30万円以内
貸与期間
貸与決定の月から卒業までの最短年度まで
育英生の決定及び通知
教育委員会において人物・経済状況等総合的に審査を行った後、貸与可否の決定を3月末頃に通知します。(申込時期によっては4月以降の通知となる場合がございます。)
返還
- 返還期間 貸与期間終了の日の1年後から貸与総額に応じた期間内
- 返還方法 年賦、または半年賦による返還
(注意)返還の方法等につきましては、貸与期間が終了時ご提出いただく返還明細書でご選択いだきます。
貸与額 | 返還年数 |
---|---|
1,940,000円以下 | 10年 |
1,940,001円以上3,380,000円以下 | 15年 |
3,380,001円以上 | 20年 |
住所、連絡先、その他町へ届け出た内容に変更があった場合
願書、借用証書及び返還明細書等に記載されている内容に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会へご連絡ください。
- 本人及び連帯保証人の住所や連絡先に変更が生じた場合
異動届を教育委員会へご提出ください。 - 貸与を受けている者の学籍に関わる状況に変更が生じた場合(卒業、休学、退学等)
卒業、休学(復学、停学、転学、退学)届を教育委員会へご提出ください。 - 他の奨学金の貸与等を受けた場合
育英資金等貸与、給与届を教育委員会へご提出ください。 - 返還方法(返還賦金、返還期日、又は返還期間)の変更を希望する場合
返還明細書変更届を教育委員会へご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども教育課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)