1 対象者

特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であって、 以下の全てに該当する場合、助成の対象になります。

(1) 特定不妊治療が必要であると医師に診断され、保険医療機関で特定不妊治療を受けた方。

(2) 夫婦いずれか一方が、受療日及び申請時において聖籠町に住所を有している方。

(3) 法律上の婚姻をしている夫婦。

(4) 町税等の滞納のない方。 

2 助成額

1年度あたり 15万円まで。ただし、入院費、食事代、文書料、消費税等は助成対象外です。

3 対象となる治療等 

助成の対象となる治療は、保険医療機関で行う体外受精及び顕微授精(凍結胚移植を含む。) です。

医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により 卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。 

4 申請手続き 

治療が終了した日の属する年度末(3 月 31 日)までに、聖籠町保健福祉課(保健福祉センタ ー内)で手続きを行ってください。

<提出する書類> 下記のほか、申請書の記入時に通帳など振込先口座がわかるものが必要です。

1 聖籠町特定不妊治療費助成事業受診等証明書

2 特定不妊治療を受けた保険医療機関が発行する領収書

3 戸籍謄本(別居の場合のみ必要)

4 特定不妊治療費助成事業決定通知書(国又は他の地方公共団体による助成を受けている場合)

5 ご案内・申請書

・聖籠町特定不妊治療費助成のご案内(PDFファイル:106.4KB)

・聖籠町特定不妊治療費助成申請書(PDFファイル:156.9KB)

・聖籠町特定不妊治療費助成申請書(Wordファイル:34.3KB)

6 医療機関証明書

・医療機関証明書(PDFファイル:168.3KB)

・医療機関証明書(Wordファイル:31.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課(聖籠町保健福祉センター内)
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山825番地
電話番号:0254-27-6511