クーリング・オフとは
- 「クーリング・オフ」は、一定の期間内であれば無条件で契約をなかったことにできる制度です。
- 訪問販売・電話勧誘販売など不意打ち的な勧誘を受けて契約した場合や、連鎖販売取引など複雑な取引が対象です。
クーリング・オフできる取引
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 店舗以外での訪問販売による商品やサービスの契約 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘による商品やサービスの契約 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、 結婚相手紹介、美容医療の継続的なサービス契約 |
8日間 |
訪問購入 | 店舗以外の場所で物品を消費者から買い取る契約 | 8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法(商品を販売する会員を次々に 勧誘していく商法)による契約 |
20日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法(仕事のあっせんを誘い文句に、 商品やサービスを販売する商法)による契約 |
20日間 |
- 店舗購入、通信販売はクーリング・オフできません。
- クーリング・オフ期間は、法律で定められた記載項目を満たした書面(申込書・契約書)を受け取った日から起算します。
- 書面の記載内容に不備があるなど、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。
- 3000円未満の現金取引、自動車など、クーリング・オフができない商品もあります。クーリング・オフの対象かどうか心配な場合は消費生活センターに相談してください。
クーリング・オフすると
- 契約は初めからなかったことになり、支払った代金は全額返金されます。
- 違約金などを請求されても支払う必要はありません。
- 商品を受け取っていた場合は、販売会社の負担で商品を引き取ってもらいます。
クーリング・オフの手続き方法
- 書面(ハガキなど)または電磁的記録(メールなど)で通知します。
- 販売会社に電話で伝える必要はありません。
- 書面の場合はコピーをとって特定記録郵便・簡易書留で送る、内容証明郵便で送るなど、どんなものをいつ送付したのか、記録を残せる方法で送ることをお勧めします。
- 電磁的記録の場合は、印刷、スクリーンショットなどで証拠を残しましょう。
- 期限は消費者が通知書を発信した日です。(販売会社に到達する日ではありません。)消印の日付が期間内になるように送りましょう。
- クレジット契約をした場合は、クレジット会社にもクーリング・オフ通知を出しましょう。
- 販売会社の住所がわからないなど、困った時は消費生活センターに相談してください。
書面記載例

参考
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 消費生活センター
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-1958(直通)