町民課へ住民異動届を提出してください
いつまでに
変更した日から14日以内
届出人
世帯分離の場合
現世帯主もしくは分離する世帯の世帯主になる予定の人
窓口にいらっしゃる方の本人確認書類として、マイナンバーカードや運転免許証などをお持ちください。
世帯合併の場合
各世帯の世帯主(委任状があればどちらかの世帯主おひとりでの手続きが可能です)
窓口にいらっしゃる方の本人確認書類として、マイナンバーカードや運転免許証などをお持ちください。
ご記入いただく書類
世帯分離申出書(世帯分離の場合のみ) (PDFファイル: 465.2KB)
必ずお読みください(同一家屋内等における世帯分離)
「世帯」・「世帯主」とは
「世帯」とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位をいいます。
「世帯主」とは、世帯を構成する者のうちで、その世帯を主宰する者です。
「その世帯を主宰する者」とは、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上認められる者を指します。
世帯分離の可否
居住と生計をともにする社会生活上の単位が「世帯」であることから、基本的に、同一家屋内での世帯分離は認められません。
ただし、次の2つの条件が整っている場合には世帯分離が可能です。
1.税法上(所得税・住民税)の扶養関係にない
2.水道・電気等の光熱水費の契約者が別々である場合
(二世帯住宅であっても、契約者が同一の場合は生計が別であると判断できないため、世帯分離は認められません。ただし、契約者が同一であったとしても、光熱水費や食費・居住費等の継続的な折半を客観的に証明できる書類がある場合は、例外的に世帯分離を認めています)
詳しくは、窓口にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)