令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍の記載される予定の振り仮名の通知
施行日を基準日として、戸籍に記載される予定の振り仮名をお知らせする「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を聖籠町に本籍がある方に8月中旬ごろ発送します。
本籍地が町外の方は、本籍地市区町村から郵送されます(通知書の発送時期は、本籍地によって異なります)。
通知書は住民票の情報を参考に作られており、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送します。
通知書は戸籍単位で作成し、同一戸籍内で同じ住所の方へは一緒に郵送します。
1通につき最大4人まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。同一戸籍内でも別住所の方へは、住所ごとに郵送します。
通知書が届いたら、必ず内容をご確認ください。
振り仮名の通知書が届いたら
通知された振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
早期に氏名の振り仮名を戸籍や住民票に記載したい場合は、振り仮名の届出をすることで記載することができます。
通知された振り仮名が普段使っているものと異なる場合
令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出が必要です。
(注意)フリガナの拗音・促音(「イ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の大小)の違いについても、普段使用しているものと異なる場合は届出が必要です。
市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、通知した振り仮名を戸籍や住民票に順次、記載します。
市区町村長による記載の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。
なお、届出した方が振り仮名の変更の届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出ができる方(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)
氏の振り仮名の届出
・原則として戸籍の筆頭者
・筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者
・筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は、その子
名の振り仮名
・戸籍に記載されている本人
・15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人
届出方法
1 マイナポータルからオンライン届出
2 聖籠町役場町民課窓口に届出を提出
持ち物
・「戸籍に記載される振り仮名の通知書」
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等。写真つきでないものは2点以上お持ちください)
届出をする時はご注意ください
届出をされる際は、既に使用している振り仮名と不都合が生じないようにご注意ください。
銀行等の口座名義等で実際に使用している振り仮名と異なる振り仮名を届出された場合、銀行等における口座の名義変更とともに、行政機関等に登録されている口座の名義変更もしなければ、給付金の口座振込による給付や、税金等の口座振替による納付、年金の受取りなどに支障が生じる場合があります。
届出書の様式
問い合わせ
一般的な振り仮名の制度や届出方法
法務省コールセンター 電話 0570-05-0310
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)