請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅します。

ご注意ください。

特別弔慰金の趣旨

先の大戦の戦没者等の遺族に対して弔慰の気持ちを示すため、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案」が、令和7年3月31日、国会において成立しました。

戦後80周年にあたり、今日の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者などのご遺族に国から特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

第1回目償還日は令和8年4月15日で、以後毎年同日以降、ご指定の償還金支払場所(郵便局等)において受け取ることができます。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、要件を満たす先順位のご遺族おひとりに支給されます。

支給順位の概要

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方(戦没者の妻で、戦没者の死亡後、戦没者の弟などの遺族と再婚した方など)
  2. 戦没者などの子
  3. 戦没者などの死亡当時に戦没者などと生計関係を有しており、かつ戦没者などと氏が同じである父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  4. 上記3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  5. 上記1から4以外で戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等以内の親族

請求書類

請求書は、町民課町民サービス係窓口で配布しています。必要な書類は、請求者の状況によって異なります。

また、請求を行う際には、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、介護保険被保険者証等)が必要となります。

詳しくはお問い合わせください。

国債の交付について

請求書の受付から、国債がお手元に届くまで、1年以上かかる場合があります。

また、過去の請求歴や戦没者等の本籍地、補正の有無など様々な要件によって、交付までの時間が前後します。

請求順に交付されるわけではありませんのでご了承ください。

仮にお手元に国債が届くのが遅くなったとしても、償還金について不利益を受けることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)