配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等や児童虐待やこれらに準ずる行為の被害者の方を保護するための制度です。
 相手方からの被害者の住所確認を目的とした住民票や戸籍の附票の写しなど、現住所につながる証明書の取得や閲覧を制限します。

支援措置の対象者

 警察署や相談機関で相談し、支援の必要性が認められる次の方が対象となります。

対象者

  1. ドメスティックバイオレンス(DV)の被害者で、暴力によりその生命または心身に危害を受けるおそれがある方
  2. ストーカー行為等の被害者で、さらに反復してつきまとい等をされるおそれがある方
  3. 児童虐待の被害者で、再び児童虐待を受けるおそれがある方または監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
  4. そのほか1.~3.に準ずる被害を受けた方

 上記の被害者と同一の住所の方に限り、併せて支援を求めることができます。
 保護命令決定書の写しまたはストーカー規制法に基づく警告等実施書面のある方は、相談機関への相談は不要です。
 対象者が15歳未満または成年被後見人である場合は、法定代理人のみが申出できます(児童虐待の被害者については、児童相談所長、被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親等が代理人になることができます)。

支援の内容

 相手方からの住所確認を目的とした次の請求・申出を制限します。

  • 住民票の写しの交付
  • 戸籍の附票の写しの交付
  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧

支援措置が実施されると

  1. 相手方からの交付請求や申出を制限します。
  2. 第三者からの申出については、厳格な審査をします。
  3. 代理人、使者、郵送による請求や、電話による時間外交付予約は、原則受付しません。
  4. 住民票の広域交付(住所地以外の市町村で住民票の写しを取得すること)、戸籍謄本の広域交付(本籍地以外の市町村で戸籍謄本を取得すること)は利用できません。
  5. 被害者本人が住民票の写し等の交付請求をする場合は、原則として運転免許証等の写真付の本人確認書類を提示していただきます。

支援措置の期間と延長・終了の手続き

 実施期間は、支援措置を申し出た日から1年間です。
 実施期間が終わる30日前から延長の申出を受け付けています。延長の申出にあたっては、改めて相談機関で相談をしてください。延長の申出がないときは、支援措置を終了します。
 このほか、期間中に支援措置を終了するときは、町民課に申し出てください。

支援措置を申し出ている方で、マイナンバーカードをお持ちの方

相手方等を代理人に設定している場合は解除してください

 マイナポータルには、本人に代わって手続きをすることができる「代理人設定」という機能があります。
 被害者の方が相手方を代理人として設定している場合、相手方にご自身の情報を閲覧される可能性があるため、マイナポータルから「代理人設定の解除」が必要です。代理人設定の概要や解除の方法は下記をご確認ください。

マイナンバーカードがご自身のお手元にない場合は一時停止をしてください

 マイナンバーカードコールセンターに電話し、カードの一時停止の手続きをしてください。
  電話番号:マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
 (音声ガイダンス2番をお選びください)

 マイナンバーカードが一時停止状態になると、それに伴い電子証明書も一時保留状態になり、オンライン利用ができなくなります。マイナポータルの閲覧やマイナ保険証としての利用ができなくなり、カードの第三者によるなりすまし利用を防ぎます。

ご注意ください

 マイナンバーカードの一時停止や新しいマイナンバーカードを取得しても、マイナポータルの代理人の設定は自動的に解除されません。
 再度マイナポータルを利用する際は、代理人の設定状況を確認し、代理人設定がされている場合は確実に代理人解除を行ってください。

加入している健康保険組合等に届出を行ってください

 マイナンバーカードがお手元にある場合でも、マイナ保険証を利用すると医療機関等に住所や郵便番号が開示されます。相手方が医療従事者である場合等には閲覧される可能性もあることから、ご自身の情報を不開示とする手続きやマイナ保険証の代わりとなる「資格確認書」の発行などの手続きをすることをお勧めします。詳しくは、加入している健康保険組合等にお聞きください。
 聖籠町の国民健康保険または新潟県後期高齢者医療制度に加入している方は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)