平成24(2012)年7月9日に外国人登録法は廃止となり、外国籍住民の皆さんの町役場での手続は日本人と同じになりました。

外国籍住民の方も住民基本台帳制度の対象となります。

観光などの短期滞在者を除き、適法に3か月を超えて在留する方が対象です。
「外国人登録原票記載事項証明書」がなくなり、代わって「住民票の写し」が交付されます。
日本人と外国人が同一世帯の証明についても、住民票の写しが交付されることになります。

外国人登録証明書は「在留カード」・「特別永住者証明書」に変わります。

しばらくの間、お持ちの外国人登録証明書は有効ですが、下記の在留資格区分により切替の手続きが必要です。
「在留カード」・「特別永住者証明書」は、これまでの「外国人登録証明書」に比べて記載事項が大幅に削減されます。

在留資格区分が特別永住者の方
手続を行う時期 外国人登録証明書の「次回確認申請期間」の日付まで(ただし、16歳未満の方は16歳の誕生日まで)。
手続後に「特別永住者証明書」を交付します。
(例)次回確認申請期間が「2017年8月9日から30日以内」の場合、2017年8月8日までに手続が必要です。
手続・交付場所 聖籠町町民課
在留資格区分が永住者の方
手続を行う時期 平成27(2015)年7月8日、または外国人登録証明書の「次回確認年月日」のうち、いずれか早い日まで(ただし、16歳未満の方は平成27(2015)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで)。
手続後に「在留カード」を交付します。
(例)次回確認申請期間が「2018年9月10日から30日以内」の場合、2015年7月8日までに手続が必要です。
手続・交付場所 東京入国管理局新潟出張所 電話番号 025-275-4735
上記以外の在留資格
手続を行う時期 平成24(2012)年7月9日以降の入国管理局での在留関係手続で「在留カード」を交付します。
手続・交付場所 東京入国管理局新潟出張所 電話番号 025-275-4735

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)