本人通知制度とは

町民課窓口において、住民票の写し等を第三者に交付した場合、その事実を事前に登録した人に通知(お知らせ)する制度です。
この制度の活用により、不正請求や不正取得の防止に役立てます。

制度の流れは以下の1.から4.となります

1.本人(事前登録者)が聖籠町役場へ事前登録2.交付請求者(第三者)が聖籠町役場へ交付請求3.聖籠町役場が交付請求者(第三者)へ証明書交付4.聖籠町役場が本人(事前登録者)へ交付の事実通知を示した制度のフロー図

第三者とは以下の人です

  1. 請求者本人から委任状を託された代理人
  2. 車両登録や保険業務等の必要があって請求する事業者
    職務上請求できる人
    • 弁護士・司法書士・土地家屋調査士
    • 税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士

通知の対象となる証明書

  1.  住民票住民票の写し(除票を含む)
  2.  住民票記載事項証明書
  3.  戸籍謄本、戸籍抄本(除かれた戸籍を含む)
  4.  戸籍記載事項証明書
  5.  戸籍の附票の写し(除かれた附票を含む)

登録できる人(次のいずれかに該当する人)

  1.  聖籠町の住民基本台帳に記録されている人(転出等で5年以内に除かれた人を含む)
  2.  聖籠町の戸籍(除籍等を含む)及び戸籍の附票(除かれた附票を含む)に記載されている人

登録者への通知

第三者からの請求により、登録者の住民票の写し等を交付した場合は、「交付通知書」により交付の事実を通知します。通知内容は以下の4点です。

  1.  交付年月日
  2.  交付した証明書の種別
  3.  交付部数
  4.  交付請求者の種別(代理人または代理人以外の第三者)

国や地方公共団体からの公用請求については、通知の対象となりません。

登録の方法

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちのうえ、「聖籠町本人通知制度登録申請書」を提出していただきます。
  • 代理人による登録の場合、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)のほか、代理人であることが分かる書類(委任状など)が必要です。
    (注意)病気などの理由で窓口に来られない場合は、郵送による登録もできます。詳しくはお問い合わせください。

登録内容の変更・廃止

登録内容に変更があった場合や、登録期間の満了によらないで廃止したい場合は、「聖籠町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」を提出していただきます。
なお、以下の場合は届出によらずに登録廃止となります。

  1. 登録者が亡くなったとき
  2. 登録者の居所が不明となり、住民票が消除されたとき

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)