聖籠町パートナーシップ制度が始まります

聖籠町では、互いの個性や多様性を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず誰もが自分らしく暮らすことのできる社会の実現を目指して、令和8年4月1日から「聖籠町パートナーシップ制度」を導入します。

聖籠町パートナーシップ制度とは?

双方またはいずれか一方が性的マイノリティ(性的指向が異性に限らない者、またはジェンダーアイデンティティが出生時に判定された性と一致しない者)であり、互いを人生のパートナーとして、日常生活において継続的に協力し合うことを約束した2人を、町がパートナーシップ関係にあると公に証明する制度です。

公に証明したお二人には、聖籠町パートナーシップ届出受領証明書聖籠町パートナーシップ届出受領証明書携帯用カードをお渡しします。

この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税の控除など)が生じるものではありませんが、誰もが大切なパートナーや家族とともに、自分らしく暮らしていけるよう、町が応援するものです。

制度を利用できる方

次のすべての要件を満たす必要があります

・民法で定められている成年(18歳)に達していること

・届出をする2人が、ともに婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)をしていないこと

・届出をする2人が、ともに他の人とパートナーシップ関係にないこと

・民法で定められている近親者ではないこと

・届出をする2人のうち、少なくとも1人が町内に在住し、住民票があること(届出をする日から3か月以内に町内への転入予定がある場合を含む)

・親族に関する届出を併せて行う場合は、届出をする2人またはいずれか一方と同一生計であり、その親族本人または親の同意を得ていること。

手続きの流れ

(1)要件の確認と必要書類の準備

要件を確認し、必要な書類を準備してください。

(2)制度の利用開始希望日の連絡

電話またはメールで、届出をする希望日・時間をご連絡ください。

注意:直前だとご希望に添えない場合があります。余裕をもって連絡してください。

(3)届出

お約束の時間に必要書類をお持ちのうえ、お二人でお越しください。

内容を確認後、聖籠町パートナーシップ届出受領証明書などを作成し、後日郵送させていただきます。

届出に必要なもの

(1) 届出書

(2) 届出者の住民票の写し

聖籠町にすでに転入している場合は省略できます。

聖籠町への転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類をご用意ください。

(3) 届出者の独身証明書や、そのほか婚姻していないことを証明できる書類

聖籠町に本籍がある方については省略できます。

外国籍の方は、婚姻要件具備証明書などと翻訳した書類も提出ください。

(4) 本人確認書類

〇1つ提示(公的機関が発行した顔写真付きのもの)

・個人番号カード(マイナンバーカード)

・運転免許証

・パスポート

・在留カードまたは特別永住証明書

・その他、官公庁が発行した顔写真付きのもの

 

〇2つ提示(公的機関が発行した顔写真付きではないもの)

・介護保険の被保険者証

・医療保険資格確認書

・国民年金手帳 など

(5) 通称名を日常的に使用していることがわかるもの

通称名の使用を希望される方のみご用意ください。

学生証や社員証など、社会生活上日常的に通称を使用していることが客観的に明らかになるものであれば1点、郵便物や公共料金の領収書などであれば2点お持ちください。

(6) 親族に関する届出をする場合

届出者の双方またはいずれか一方と生計関係が同一の三親等内の親族がいる場合であって、その親族の記載を受領証に希望する場合は、生計関係が同一であることがわかる書類と併せて、次の2点を提出してください。

・親族に関する届出書

・親族の届出に関する同意書

(届出日において三親等内の親族が15歳未満である場合は、その三親等内の親族の親権を行う者または未成年後見人の同意とする。この場合において、その三親等内の親族が一方または双方の実子または養子であるときは同意書は不要です)

聖籠町パートナーシップ制度利用者に利用可能な行政サービスなど

これらのサービスなどは随時検討のうえ、増やしていく予定です。

また、新潟県パートナーシップ制度の届出受領証明書をお持ちの方も、これらのサービスは利用できます。

パートナーシップ制度自治体間連携について

聖籠町では、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。

パートナーシップ制度を利用されている方の負担軽減と利便性の向上を図るため、本ネットワークに加入している自治体間で住所を異動する場合、簡略化した手続きで届出を継続するものです。

これにより、連携自治体間における転入・転出の場合は、転入先の自治体への手続きのみ行い、転出元の自治体への手続きは不要となります。また、転入先への自治体へ「独身証明書」などの提出を省略できるようになります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)