納税済通知書の送付廃止
令和5年1月より軽自動車税確認システム(軽JNKS)が稼働し、軽自動車全車種の納税確認が電子上で可能になり継続検査用(車検)時の納税証明書の提示が原則不要になりました。
このことから、5月末日の納期限までに口座振替やスマホ決済アプリで納付された方にこれまで送付していた納税済通知書の送付を令和8年度から廃止します。
【注意事項】
軽JNKSで、納付情報が確認できるようになるまで、日数(約1か月)を要する場合があります。納付後すぐに車検を申請する場合は、金融機関やコンビニ等で納付するか、役場窓口で交付申請し、納税証明書を取得してください。
リーフレット「軽自動車の車検は、軽JNKSで変わる!」 (PDFファイル: 511.3KB)
納税証明書が必要な方の手続き
1.以下の場合車検の際に納税証明書が必要となることがあります。
・納付後すぐに車検を申請する場合
・中古車を購入した直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・過去に対象車両の未納がある場合
2.窓口払いの場合
毎年5月中旬に送付する納付書(右側に納税証明書の様式があるもの)で、金融機関やコンビニ等で納付された方は、納付後に受け取る領収書を証明書としてお使いいただけます。
【注意事項】
督促状の場合、金融機関や役場会計室で納付し、役場窓口で納税証明書を取得してください。
3.口座振替・スマホ決済アプリで納付した場合
口座振替・スマホ決済アプリで納付した方で車検が近いなどの理由でお急ぎの方は、役場窓口で納税証明書を取得できます。
4.必要書類(本人請求・代理請求)
・来庁される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・資格確認書等)
・車検証(同居の親族以外の方が取得する場合)
・スマホで納めたことが分かるもの
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)
