聖籠町選挙管理委員会からお知らせ

令和7年7月20日(日曜日)に参議院議員通常選挙が行われます。

候補者の政策、主張を十分見極めて棄権することなく投票しましょう。

 

選挙内容については、新潟県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

新潟県選挙管理委員会ホームページ(外部サイト)

第27回参議院議員通常選挙特設サイト(総務省)

選挙特報

詳しくは選挙特報をご覧ください。

投票へ

投票日当日の投票できる時間は、午前7時から午後8時までです。

ご自分の行政区(集落)の投票所をご確認の上、郵送された入場券を忘れずにお持ちになっておいでください。また、入場券を無くされた場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので投票所で係員に申し出てください。

投票所一覧

投票所一覧の詳細
投票区 第1 第2 第3 第4 第5 第6 第7 第8 第9
投票所 山倉小学校 保健福祉センター 二本松公会堂 蓮潟公会堂 藤寄体育館 網代浜会館 次第浜公民館 亀塚公会堂 蓮野地区多目的屋内運動場

行政区

四ツ屋

道賀新田

上大谷内

真野

丸潟

桃山

山倉

苔沼

中の橋

本諏訪山

山諏訪山

本大夫

山大夫

聖中ヶ丘

尾沢ヶ丘

ひばりヶ丘

本三賀

山三賀

二本松

外畑

正庵

東山

甚兵衛橋

蓮潟

蓮潟新田

東港7丁目

藤寄

大夫興野

旭ヶ丘

網代浜

東港5丁目

次第浜

汐美台

亀塚

蓮野

杉谷内

別條

八幡

投票時間 午前7時から午後8時まで

 

期日前投票

期日前投票所について

期日前投票所 聖籠町役場 1階会議室
開設日時

7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日)

午前8時30分から午後8時00分まで

7月20日(日曜日)の投票日に仕事や旅行等で投票へ行くことができない方は、期日前投票を行ってください。なお、入場券がなくても投票はできますが、入場券が届いている場合はご持参ください。

 

投票所の入場券は「期日前投票宣誓書」付きです。

期日前投票を行う場合は、宣誓書の記入が必要ですが、投票所入場券の裏面が宣誓書となっていますので、事前に記入することでスムーズに投票できます。

参議院議員通常選挙投票所入場券

不在者投票

不在者投票については、主に次のような方法があります。期限を超えると無効になる場合がありますのでご注意ください。

病院や施設に入院・入所している人の不在者投票

県から指定を受けた病院・老人ホームなどの入院・入所者は、その施設の中で投票することができます。

  1. 投票しようとする人は施設の人に申し出る(依頼書記入)。
  2. 施設長は町選挙管理委員会に投票用紙の請求をする(公示日(7月3日)前でも請求できる。)。
  3. 町選挙管理委員会は投票用紙を送付
  4. 施設内で投票
  5. 施設長は投票用紙を町選挙管理委員会に送付

身体障がい者等が自宅で投票する場合

身体障がい者等で申請により町選挙管理委員会から『郵便投票証明書』の交付を受けている人は、自宅で投票することができます。

  1. 投票しようとする人は『郵便投票証明書』を添えて町選挙管理委員会に請求する(代理の人が持参してもよいが、記入は本人がすること)。※請求は公示日(7月3日)前でもできますが、請求期限は投票日の4日前(7月16日)までですので注意が必要です。
  2. 町選挙管理委員会は投票者のところに投票用紙等を郵送する。
  3. 投票者は自宅で投票し、投票用紙を必ず郵便により町選挙管理委員会に送付する。

 

長期出張などのため聖籠町以外で投票する場合

長期出張や旅行等で公示日の翌日から投票日までの間、聖籠町にいない人は他市町村の選挙管理委員会で投票することができます。
なお、手続きに時間を要しますので、公示日前でもできますので、早めに請求してください。

  1. 投票しようとする人は、町選挙管理委員会に直接、郵便等またはオンライン請求(注釈)で請求をする。
    (注釈)不在者投票の請求は、オンラインサービス「マイナポータル」からもできるようになりました。マイナンバーカードとカードの読み取りが可能なスマートフォンやパソコンなどにより、遠隔地滞在中でも請求手続きができますので、ご活用ください。

       〇直接または郵送等で請求する場合

        請求用紙は以下からダウンロードできます。

        不在者投票請求書(PDFファイル:139.5KB)

        不在者投票請求書(記載例)(PDFファイル:170.7KB)

       〇オンラインで請求する場合

        オンライン請求は以下のリンクから申請できます。

        マイナポータル(外部リンク)

  1. 町選挙管理委員会は投票者の滞在先に投票用紙を郵送する。
  2. 投票者は町選挙管理委員会から送付された関係書類一式をもって、滞在している市区町村の選挙管理委員会で投票する。
  3. 投票用紙に自宅で記入したり、証明書を自分で開封したりすると無効になりますので、市区町村の選挙管理委員会の指示に従い、投票してください。
  4. 滞在先の選挙管理委員会が、その投票用紙を聖籠町選挙管理委員会に送付する。

 

 

候補者向け情報

候補者向けにポスター掲示場一覧を公開しています。

この記事に関するお問い合わせ先

聖籠町選挙管理委員会(総務課)
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)