1 基本方針の策定について

近年、社会全体で、顧客等からの著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント」への対応について関心が高まっています。

聖籠町では、カスタマーハラスメント発生の防止に努め、万が一発生した場合には、組織として職員を守るとともに、行政サービスを適正に提供するため、聖籠町職員のカスタマーハラスメント対策に関する基本方針を策定しました。

2 カスタマーハラスメントの基本的な考え方

聖籠町は、職員が職務の遂行に必要な知識及び技能等を高めるとともに、町民のニーズを的確に捉え、まちづくりの基本理念を実現するため、総合的な町政の運営に努めます。そして、町民や利用者等からいただく要望や意見は、町政を推進するにあたって貴重なものであり、これらに対して真摯に対応します。一方で、要望や意見の中には、常識の範囲を超えた要求、職員の人格否定、暴力を伴うものなど職員の尊厳を傷つけるものもあります。これらの行為は、職場環境を悪化させるほか、通常の業務への支障や他の利用者等へのサービス低下を招く重大な問題です。聖籠町では、これらの要求や言動に対しては、職員を守るとともに、行政サービスを適正に提供するため、毅然とした態度で職員一丸となって対応していきます。

3 カスタマーハラスメントに該当する具体的行為(抜粋)

  • 聖籠町に過失等がないことに対する要求
  • 要求の内容が聖籠町の行政サービスの内容と関係がない場合
  • 身体的な攻撃(暴行・傷害など)
  • 精神的な攻撃(脅迫・中傷・名誉棄損・侮辱・暴言など)
  • 威圧的な言動
  • 土下座の要求
  • 継続的、執拗な言動
  • 拘束的な行動(不退去・居座り・監禁)
  • 差別的な言動
  • 性的な言動
  • 職員個人への攻撃・要求
  • 妥当性を欠く金銭などの補償要求
  • 妥当性を欠く謝罪の要求

4 カスタマーハラスメントへの対応

カスタマーハラスメントと認められる行為があった場合には、複数名で対応にあたることを主としつつ、状況が変わらない場合は、相手方にカスタマーハラスメントに該当する行為であることを明確に告げ、対応を中止するなど、組織として一丸となって対応します。また、悪質と判断される場合は警察などの関係機関に通報する、弁護士に相談するなど厳正に対処します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)