計画の意義
町が学校施設等の整備事業に対して国庫補助を受ける際は、国が作成した施設整備基本計画に即して、本計画を作成しなければなりません。なお、計画期間は3年以内となります。
施設整備計画
「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第4項に基づき、施設整備計画を公表します。
聖籠町公立学校等施設整備計画(令和4年度~令和6年度) (PDFファイル: 208.8KB)
施設整備計画の事後評価
国の「学校施設環境改善交付金交付要綱」第8条の1に基づき、施設整備計画の事後評価を公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども教育課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)