特別児童扶養手当は、精神又は身体(内科的疾患を含む)に一定の障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。

受給対象者

特別児童扶養手当は、精神又は身体に政令で定める程度の障害を有する20歳未満の児童を監護する父又は母に支給されます。(父母が監護できないときは、父母に代わりその児童を養育する人に支給されます。)

ただし、次のいずれかに該当するときは、特別児童扶養手当を受けられません。

  1.  対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所(入院)しているとき(注1)
  2.  対象児童が、障害を支給事由とする公的年金給付を受けられるとき(注2)
  3.  対象児童又は手当を受けている父母(養育者)が、日本国内に住所がないとき

(注1) 福祉施設などの施設に保護者と一緒に入所しているとき又は福祉施設などの施設に通園しているときは、これに当たりません。
(注2) 障害児福祉手当は、公的年金給付に当たりません。

所得制限額以上の所得がある場合は、手当の支給が停止になる場合があります。(受給資格がなくなるわけではありません)。

手当の額

手当は、対象児童の障害状態に応じて、障害等級1級又は2級として認定されます。 

児童1人あたりの月額
区分 令和6年4月~
1級 月額 55,350円
2級 月額 36,860円

手当の支給

手当の支給について
支給対象月 手当を支払う月
12月~3月 4月
4月~7月 8月
8月~11月 11月

手当を支払う日

各月11日
手当を支払う日が土曜日または日曜・祝祭日に当たるときは、直前の平日に手当を支払います。

所得制限額

所得制限額の詳細 前年分(1月から7月の手当については前々年分)所得
扶養親族等の数 請求者(本人)

 配偶者・扶養義務者等 

0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

上記の所得制限額は、総所得額から特別児童扶養手当について認められている障害者控除、特別障害者控除、医療費控除などの所得控除を行った後の所得額について適用します。 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども教育課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)