移住・定住、住宅取得、リフォーム等をお考えの方を応援するため聖籠町暮らし応援事業を実施します。
暮らし応援事業は、既存住宅のリフォームによる移住環境の向上や人口増加策としての総合施策、空き家対策、町内住宅関連事業者の振興と地域経済活性化を図ることを目的としています。
1.募集期間
令和7年4月7日(月曜日)から6月30日(月曜日)まで
ただし、補助金額が予算額 5,000万円に達し次第締め切りとなります。
2.対象要件
・事業の完了が令和7年4月1日以降であり、令和8年3月上旬までの完成を基本とします。
・完了審査が令和8年3月末までに完了するものが対象となります。
・募集期間中でも、予算額に達し次第締め切りとなります。
・国・県等で取り扱う他の補助制度の活用も検討される場合は、事前にそれぞれの補助制度の担当部署で併用が可能か確認をして下さい。
・事業用に供するものは対象となりません。
・補助率には、4種類の加算区分があります。
3.補助対象
区分 |
要件 |
住宅取得 【加算あり】 |
町内で住宅を取得される方で、今後10年以上継続して居住する意思のある方に補助します。 |
住宅リフォーム 【加算あり】 |
町内で住んでいる(住む予定の)住宅を事業費20万円以上でリフォームされる方に補助します。 |
その他建物改修、解体・除去 【加算なし】 |
町内在住で住宅と一連した敷地内にある非居住用の建物や建造物を事業費20万円以上で改修、解体・除去をされる方に補助します。 |
4.加算対象
加算区分 |
要件 |
子育て世帯 |
申請年度の末日で18歳以下の子や孫と同居する世帯、妊娠中の方。申請から事業完了までの間に妊娠された方も対象となります。 |
転入世帯 |
申請時に町外在住者で、工事完了後に町外から転入し、10年以上継続して居住する意思を有し、かつ、転居する予定がない世帯。 |
若者世帯 |
申請年度の末日で申請者又は配偶者のどちらかが40歳未満の世帯。 |
空き家活用 |
聖籠町空き家再生支援センター(空き家バンク)に登録している空き家を活用する場合。 |
5.補助率・補助金額
項目 |
補助率及び限度額 |
加算区分 |
|
住宅取得 |
補助率 |
10% |
加算区分1つにつき2% |
住宅取得 |
限度額 |
100万円 |
加算区分1つにつき20万円まで |
住宅リフォーム |
補助率 |
10% |
加算区分1つにつき2% |
住宅リフォーム |
限度額 |
50万円 |
加算区分1つにつき10万円まで |
その他建物改修、解体 |
補助率 |
10% |
加算なし |
その他建物改修、解体 |
限度額 |
30万円 |
加算なし |
補助額は補助率以内かつ限度額以内で1,000円未満は切り捨てとします。
町外事業者利用の場合の補助金額は、補助金算出合計金額の30%とします。
町内事業者は、町内に事業所がある法人又は町内に住所を有する個人事業者とします。
6.補助対象となるもの
区分 |
主な補助対象の内容 |
住宅取得 |
住宅の新築工事費、購入費 |
住宅リフォーム |
屋根の改修、外壁の改修、浴室の改修、便所の改修、洗面所の改修、台所の改修、内装の改修、手すりの設置、出入口・窓の改修、断熱改修、給排水等の改修、電気配線等の改修、エアコン設置工事(購入費を含む)、太陽光発電等 |
その他建物改修、解体・除去 |
住宅(全部又は一部)を車庫等に改修する工事、門、塀などの建造物の新設、改修、解体・除去、外構工事、浄化槽の解体・除去等 |
7.補助対象とならないもの
主な補助対象外の内容 |
設計費用や各種申請手数料及び諸税、土地の購入費、事業用に供するもの(農業用も含みます)、造園・緑化工事、電話及びインターネット配線に係る工事のみのもの、部品交換(洗浄便座のみ、蛇口のみ等)、工事機械及び工具等の購入費、家具・家電製品・ガス器具の購入費、既製品倉庫・物置の購入費、カーテン・ブラインド等の設置・取替、シロアリ駆除のみのもの、市場価格と著しくかい離のある見積の工事、聖籠町高齢者及び障害者住宅整備事業費助成事業実施要綱又は聖籠木造住宅耐震改修等支援事業助成金交付要綱による助成金等を受けているもの |
8.申請関係書類
申請関係書類は役場産業観光課窓口で受け取るか、下記より出力してください。
【様式】聖籠町暮らし応援事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 29.6KB)
【様式】聖籠町暮らし応援事業補助金交付決定前着手届 (Wordファイル: 19.1KB)
【様式】聖籠町暮らし応援事業補助金実績報告書 (Wordファイル: 17.4KB)
申請書の添付書類
・見積書の写し(施工金額の内訳が分かるもの)
・補助事業の内容を明らかにする図面、写真
・加算区分に該当する場合は、次の書類も一緒に提出してください。
子育て世帯:18歳以下の者(子や孫)がいる場合は住民票の写し妊娠されている方は母子手帳の写し
転入世帯:申請者が町外に在住していることが確認できる公的書類(免許証等)の写し
若者世帯:申請者又は配偶者の生年月日が確認できる公的書類(免許証等)の写し
・原則として事業の着手は交付決定後に行うことになります。工期などの都合で交付決定まで待てない場合は、事前に産業観光課へご相談下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)