聖籠町では、中小企業の労働生産性向上を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定しており、事業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受付けております。
 申請に際しては、令和5年4月1日より中小企業等経営強化法施行規則等の改正に伴い、申請書等の様式が変更となりましたのでご注意ください。また、先端設備等導入計画の認定と固定資産税の特例を受けるための要件は、以下のページからご確認ください。

1申請書類・添付書類

(1)新規導入計画の申請書類一式

認定申請

  1.  先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22号)
     
  2.  認定経営革新等支援機関による事前確認書
     
  3.  その他、市町村長が必要と認める書類
    ・暴力団の排除に関する誓約書兼同意書
    ・町税の完納証明書  (注意) 税務課より取得願います。
     
  4.  返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合

  上記1~4に加え、以下の書類を提出

    5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

    6.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
    (注意)固定資産税を納付する場合は上記1~6に加えて下記7及び8も必要です。

    7.リース契約見積書(写し)

    8.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

(2)変更導入計画の申請書類一式

変更申請

  1.  先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23号)
     
  2.  先端設備等導入計画(変更後)
    (認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
     
  3.  認定経営革新等支援機関による事前確認書
     
  4.  旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
    (変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
     
  5.  返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合

  上記1~5に加え、以下の書類を提出

    6.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
    (注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、
    リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記7及び8も必要です。


    7.リース契約見積書(写し)

    8.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

    9.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
    (注意)雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、
    3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには9が必要となりま
    す。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が
    必要となる可能性があります。

 

 

参考

(3) 受付窓口

役場産業観光課 地域振興係(内線122)
電話番号:0254-27-2111 ファクス番号:0254-27-2119

2 スキーム図

(1)手続きの流れ

手続きの流れフロー図

(2)設備の取得時期

設備取得と計画認定のフロー

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課
新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)