聖籠町では、町長又はその他の執行機関が、行政執行上又は町の利益のため町を代表し、外部とその交渉に要する交際費支出の透明性をより高めるため、原則として次のとおり支出基準を定め平成15年6月2日以後に支出するものから適用しています。
種別 |
内容 |
支出額 |
備考 |
慶弔費 |
- 現職の議会議員の死亡(配偶者又は生計を一にする子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹を含む)、入院及び療養
- 前職、元職の議会議員の死亡
- 現職の行政委員会委員の死亡(配偶者又は生計を一にする子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹を含む)、入院及び療養
- 現職の聖籠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に定める委員等並びに町が推薦して国及び県から委嘱される者の死亡
- 現職の集落区長及び農家組合長の死亡
- 聖籠町商工会等関係団体及び機関の代表者の死亡(配偶者又は生計を一にする子、父母を含む)
- 町長、副町長及び教育長の死亡(配偶者又は生計を一にする子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹を含む)、入院及び療養
- その他町長が必要と認めた場合
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1件につき10,000円 及び花輪 (20,000円相当)
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内容及び支出額は、 聖籠町慶弔規程 (平成13年訓令第4号) に定める基準 |
祝金 |
- 国、県、関係市町村(以下「公共団体」という。)並びに町外の機関及び団体の記念式典等の慶事に対する祝金
- 町内の機関及び団体の総会、記念式典等又は慶事に対する祝金
- その他個人で自治功労等の功績で叙勲及びこれに相当する栄誉ある表彰に輝き開催される慶事に対する祝金
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1件につき20,000円以内 |
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寸志 |
- 前号の祝金として支出する公共団体、機関、団体及び個人の開催する懇談会、忘新年会、反省会並びに歓送迎会等に対する寸志
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1件につき30,000円以内 |
複数の場合は、 1人当り 10,000円以内 |
会費及び参加費 |
- 祝金及び寸志の支出に準ずる公共団体、機関、団体及び個人が主催する慶事並びに懇談会等に対する会費及び参加費
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1件につき 10,000円以内 |
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激励費 |
- 芸術、文化活動及びスポーツ大会等へ参加並びに出場する団体及び個人に対する激励費(全国大会等への参加及び出場に限る。)
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1件につき100,000円以内 |
特別の場合は、 予算措置とする。 |
賄い費 |
- 町が主催する懇談会等の賄い費(公共又は 公益的な懇談会等で必要最小限度の範囲内とする。)
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1件につき100,000円以内 |
1人当たり 10,000円以内 |
贈答及び土産品 |
- 外部との交渉において必要最小限度の範囲の贈答品及び土産品
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送り先1件につき 10,000円以内 |
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