聖籠町トップページ
公示された例規等について
2020年11月12日更新

 役場の掲示場に掲示された告示・公告のうち、条例・規則などの例規を定期的に掲載しています。

留意事項
町の条例や規則は公示されることによってその効力が生まれます。公示の方法は「聖籠町公告式条例」において、役場の掲示場で行うように定められています。
告示や公告のホームページ掲載は、町民の皆様の利便性向上のためであり、聖籠町公告式条例に基づく公示ではありません。

例規の種類について

条例、規則、要綱などを総称して例規と呼んでいます。法規ともいいます。
ここでは、町が定める例規の種類について解説します。
条例
町がその自治立法権に基づいて制定する法形式の一つで、町議会が議決により定めるものを条例といいます。
町が町民の皆様に対して「義務を課し、権利を制限する」には、条例を根拠とする必要があります。
規則
町長が自らの事務について単独で定める法形式を規則といいます。
条例と並んで町行政の重要なルールを定めますが、「○○条例施行規則」のように条例の下位法令的な役割を果たすこともあります。
要綱(要領)
行政事務の執行についての指針を定める内部的な規範を要綱といいます。
補助金交付要綱や宅地開発指導要綱などがあります。
内部的な規範ですが、町民生活に深く関わる要綱については告示形式をとって公示します。
訓令
行政組織内部における規律で、町長が定める町職員のルールです。
事務決裁規程や職員服務規程などが訓令に挙げられます。
原則として法規の性質は持ちませんが、職員は職務上、訓令に従う義務があります。
その他
教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会は、独自に規則を定めることができます。
上下水道事業を運営する公営企業は、独自の公営企業管理規程を定めることができます。


ページの先頭に戻る