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失職特例検討委員会
2021年12月22日更新
町は、職員の失職の特例の必要性に関し、その身分取扱い上の重要性から、委員会を設置して検討を行ってきました。
委員会では、町民・学識経験者など全5名の方に委員委嘱し、失職特例の必要性や適用範囲等についての町長からの諮問に対し、
全5回にわたり検討いただきました。
令和3年12月15日、委員会から答申を受けましたので、これまでの経過と答申書を掲載します。
町は今後、この答申を基に条例改正の要否等、町としての方針を決定するため必要な準備を進めていきます。

委員名簿( PDF:56.3KB )
諮問文(令和3年6月22日)( PDF:360KB )
委員会日程( PDF:43.KB )
答申書(令和3年12月15日)( PDF:66.9KB )
答申書別紙( PDF:392KB )


失職の特例とは?

 地方公務員法の規定により、職員は、禁錮刑以上の刑に処せられると失職します。その一方で、同法では、失職事由に該当する場合であっても、条例で失職の特例(失職の例外規定)を定めることができると規定しています。
 県内では新潟県のほか11市町が条例整備しています(令和3年12月15日現在)。

失職の特例の効果とは?

 禁錮刑以上に処せられた職員について、任命権者の裁量により失職させないことが可能となります。ただし、実際に特例を適用するに当たっては、事故などの状況や被害の大きさ、被害者がある場合には被害者や遺族の感情等を総合的に勘案し、厳格に運用することが求められます。
 また、故意の犯罪や、執行猶予が付かないような重罪は適用対象としないのが一般的です。
 

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