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不在者投票


 不在者投票については主に次のような方法があります。
 期限を越えると無効になる場合がありますのでご注意ください。

病院や施設に入院・入所している人の不在者投票

県から指定の受けた病院、老人ホームなどの入院、入所者はその施設の中で投票することができます。
  1. 投票しようとする人は施設の人に申し出る(依頼書記入)
  2. 施設長は町選挙管理委員会に投票用紙の請求をする(告示日前でも請求できる)
  3. 町選挙管理委員会は投票用紙を送付
  4. 施設内で投票
  5. 施設長は投票用紙を町選挙管理委員会に送付

身体障がい者等が自宅で投票する場合

身体障がい者などで申請により町選管から『郵便投票証明書』の交付を受けている人は、自宅で投票することができます。
  1. 投票しようとする人は『郵便投票証明書』を添えて町選挙管理委員会に請求する(代理の人が持参してもよいが、記入は本人がすること) 
    請求は公示日前でもできますが、請求期限は投票日の4日前までですので注意が必要です
  2. 町選挙管理委員会は投票者のところに投票用紙等を郵送する
  3. 投票者は自宅で投票し、投票用紙を必ず郵便により町選挙管理委員会に送付する

長期出張などのため聖籠町以外で投票する場合

長期出張や旅行等で公示日の翌日から投票日までの間、聖籠町にいない人は他市町村の選挙管理委員会で投票することができます。
なお、手続きに時間を要しますので、告示日前でもできますので、早めに請求してください。
  1. 町選挙管理委員会は投票者の滞在先に投票用紙を郵送する。
  2. 投票者は町選挙管理委員会から送付された関係書類一式をもって、滞在している市区町村の選挙管理委員会で投票する。(午前8時30分〜午後5時)
  3. 投票用紙に自宅で記入したり、証明書を自分で開封したりすると無効になりますので、市区町村の選挙管理委員会の指示に従い、投票してください
  4. 滞在先の選挙管理委員会が、その投票用紙を聖籠町選挙管理委員会に送付する