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児童手当
2022年06月23日更新
児童手当は、中学校修了前の児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合や、転出等により受給資格がなくなった場合は手続きが必要です。
児童手当は、申請の翌月分から支給されます。ただし、月末の出生・転入等で月内に申請することができない場合は、出生日・転出日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日・転出日の翌月分から支給されます。


受給対象者

中学校修了前の児童を養育し、聖籠町に住民登録のある方。父母がともに児童を養育している場合は、原則として生計中心者(恒常的に所得の高い方)が対象となります。

支給手当月額(1人当たり)

対象となる児童の年齢等 所得制限限度額未満 所得制限限度額以上(特例給付) 所得制限上限額以上※2
3歳未満 15,000円 5,000円 0円
3歳~小学生(第1、2子)※1 10,000円
3歳~小学生(第3子以降)※1 15,000円
中学生 10,000円
※1
児童手当でいう第1子、第2子、第3子とは、18歳に達する日以後最初の3月31日まで(高校3年生修了まで)にある子どもの中で、何番目に当たるかを表します。
※2
令和4年6月分の手当より、児童を養育する人の1年間の所得額が下表②以上である場合、児童手当等が支給されません。所得の減少等により再び所得が②以内となった場合、再度児童手当等を受給するためには改めて認定請求書を提出する必要があります。

所得制限限度額

  ①所得制限限度額 ②所得制限上限額
扶養親族等の数 所得額(万円) 給与収入総額の目安(万円) 所得額(万円) 給与収入総額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276
申請者の前年分(1月から5月の手当については前々年分)の所得が対象となります。

支給月

2月・6月・10月にそれぞれ前月分までが支給されます。

新規申請手続き

第1子の出生・受給者の転入等、新たに受給資格が発生した場合、児童手当等を受給するには役場への申請が必要です。事由発生の翌日から15日以内に下記のものをお持ちいただき、役場へ届出を行ってください。
  • 申請者の健康保険証の写し(国民年金加入の方、年金未加入の方は不要です。)
  • 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し
  • 申請者及び配偶者のマイナンバーカード等マイナンバーが分かるもの
この他に必要な書類がある場合は、窓口でご案内します。(後日の提出で構いません。)

変更の手続きが必要な場合

既に児童手当を受給されている方に以下の事由が発生した場合、事由発生の翌日から15日以内に役場で手続きを行ってください。
  • 新たに児童が生まれた場合
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

公務員の児童手当について

公務員の場合は、原則勤務先から児童手当が支給されます。ただし、民間企業へ派遣された公務員や、独立行政法人・大学法人に勤務されている公務員等、勤務先から支給されない方は役場へ申請する必要があります。
いずれかから児童手当を受給されている方で以下の事由が発生した場合は、その翌日から15日以内に役場と勤務先に届出・申請をしてください。
  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があり、勤務先から支給されなくなった場合
申請が遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

現況届

下記に該当する方は、児童の養育状況等を毎年6月に現況届の提出により報告する必要があります。
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 施設等受給者の方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

手続き先

子ども教育課(聖籠町役場3F)

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