お年寄りのための福祉
高齢者生きがい交流事業
高齢者に気がねなく集まっていただき、寝たきり・認知症の予防のため、生きがい活動・レクリエーション等を行います。
- 対象者
- 介護保険法による要介護・要支援認定から外れた、おおむね60歳以上の高齢者
- 実施場所
- 聖籠町高齢者生きがい交流センター(聖籠町大字亀塚30-9)
- 開館日
- 毎週月曜日~土曜日(祝日除く)
- 開館時間
- 9:00~16:30
- 利用料
- 無料
生きがい型デイサービス
高齢者等の寝たきり・認知症の予防のために食事の提供・レクリエーション等のサービスを行います。
- 対象者
- おおむね65歳以上の高齢者
- 実施場所
- 聖籠町地域交流館「なごみの家」
- 開館日
- 毎週火曜日・水曜日・木曜日・金曜日
- 利用料
- 800円(給食サービス含む)
寝たきり・認知症老人介護者手当の支給
要介護者と同居している家族に、介護に伴う費用の助成として、介護者手当を支給します。
- 対象者
- 介護保険法による要介護認定で要介護度3以上の認定を受けた要介護者と同居する者
- 支給額
- 所得税非課税世帯 月額 10,000円
所得税課税世帯 月額 5,000円
- 支給月
- 8月・12月・4月の年3回
寝具類洗濯乾燥消毒サービス
寝具類の洗濯乾燥消毒サービスを月1回(うち年1回水洗)行います。
- 対象者
- 在宅で常時寝たきりの状態にある、おおむね65歳以上の高齢者
- 実施月
- 月1回(うち年1回水洗)
- 利用料
- 無料
寝たきり高齢者等おむつ支給サービス
寝たきり・認知症等により、常時おむつで排泄をしている方に、紙おむつ引換券を発行します。
- 対象者
- 在宅で寝たきり・認知症等で常時おむつを使用している65歳以上の高齢者
- 支給品目
- 2,500円(税込2,750円)相当の紙おむつ
(ただし、上記金額を超えた分については、自己負担となります。)
老人日常生活用具の給付
日常生活をより安全・快適に過ごすために、日常生活用具の給付を行います。
- 対象者
- おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者等
- 給付品目
- 電磁調理器、火災警報器、自動消火器
- 利用料
- 生計中心者の課税状況により、それぞれ、無料・一部負担・全額負担
高齢者応援手当の支給
聖籠町に住所を有する65歳以上の方で次の全ての条件に該当する場合に支給されます。
①4月1日現在、聖籠町に住所を有する方で、当該年度の11月30日において65歳以上になる方
※介護保険法による住所地特例により他市町村の介護保険施設等に入所している方を含む
※介護保険による住所地特例により聖籠町内の介護保険施設等に入所している方は対象外
②介護保険料を完納している方
緊急通報装置の貸与
急病や災害等の緊急時に迅速・適切な対応が図れるよう、緊急通報装置を貸与します。
- 対象者
- おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者等
- 利用料
- 500円/月(住民税本人非課税の場合は免除)
徘徊者高齢者等検索装置の貸与
認知症または障がいのある方が徘徊した場合、早期に発見することにより事故防止が図れるよう、発信器等の機器を貸与します。
- 対象者
- 徘徊行動のみられる認知症または障がいのある方を介護している家族及び親族
- 利用料
- 500円/月額(住民税非課税世帯の場合は免除)
高齢者及び障がい者住宅整備費用の助成
在宅の身体機能が低下した高齢者及び身体障がい者のために、住宅を改築する場合、その整備(改造)にかかる費用に対して助成を行います。
ただし、世帯の収入状況によって、助成の制限があります。(世帯員の合計収入が600万円を超える場合は、助成を受けられません)
- 対象者
- ・介護保険法の要介護認定・要支援認定を受けている人
・身体障害者手帳1級・2級を受けている人で、日常生活に介護を必要とする人
・療育手帳Aを持っている人
- 対象経費
- トイレ・浴室の改造、廊下の段差解消、手すりの設置等、高齢者・障がい者の生活を安全・快適なものにするためにかかる費用
- 助成額
- 対象費用に対して、その世帯の所得税の課税状況に応じて助成額を決定します。
高齢者住宅整備資金の貸付
高齢者専用居室を増築又は改築する場合、そのために必要な経費の貸付を行います。
- 対象者
- 60歳以上の親族である高齢者と同居しており、高齢者の専用居室を必要としているが、自力での増築又は改築が困難である人
- 対象経費
- 資金の貸し付けを受ける者が、所有・居住する住宅において、高齢者専用居室を増築又は改築するために必要な経費
- 貸付限度額
- 250万円
長寿祝金の支給
町内に居住する高齢者の長寿を祝い、長寿祝金を支給します。
- 対象者
- 本町に引き続き6か月以上住所を有する90歳以上(毎年9月1日現在)の高齢者
ただし、介護保険法及び老人福祉法に基づく施設の入所者は対象になりません。
- 祝金額
- ・90歳以上94歳までの方 10,000円
・95歳以上の方 20,000円
高齢者タクシー利用料金の助成
高齢者フレイル対策事業
高齢者のフレイル状態となることを防ぐため、体操による運動機能の維持・向上や健康増進について学ぶサービスを行います。送迎あり。
※フレイルとは・・・健常から要介護へ移行する中間の段階のこと
- 対象者
- 次の全ての条件に該当する方
①聖籠町内に住所があること
②概ね65歳以上であること
③フレイル状態の予防が必要な方であること
- 実施場所
- 聖籠町保健福祉センター
- 実施日
- 毎週月・火・水・金曜日
午前の部 10時~11時30分
午後の部 1時30分~3時
- 利用料
- 75歳以上・・・無料
75歳未満・・・100円
高齢者等ごみ出し支援事業
ごみをごみステーションまで持っていくことが困難なひとり暮らし高齢者や障がい者のみの世帯などで、他の方からごみ出しの支援を受けられない場合に、ごみ出し支援を行います。
- 対象者
- ・65歳以上の要支援・要介護認定を受けたひとり暮らし世帯または高齢者のみ世帯
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している障がい者のひとり暮らし世帯または障がい者のみ世帯
- 収集回数
- ・可燃ごみ 週1回
・不燃ごみ 月1回
・資源ごみ 月1回
地域包括支援センター
高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるように、心身の健康の維持、生活の安定、保健・福祉・医療の向上と増進のために必要な援助、支援を包括的に担う機関です。
主に保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーの専門職員が、身近な相談窓口、医療と介護の連携、権利擁護や虐待への対応、支援困難事例への対応など必要な援助・支援を総合的に行ないます。
また、生活機能が低下し介護が必要となるおそれがある高齢者を様々な方法で早期に把握し、自立した生活が継続できるよう介護予防サービスの利用等の援助を行います。
【おもな4つの機能】
①介護予防ケアマネジメント
介護が必要とされる人や介護や支援が必要となるおそれのある人に対し様々なサービスの計画を立てて、要介護状態の悪化予防と要介護状態となることの予防を図ります。
②総合相談支援
福祉に関するさまざまな相談に応じます。相談内容に応じて、保健所、医療機関、介護サービス事業者などの必要なサービスや制度が利用できるような援助を行います。
③権利擁護事業(社会福祉士を中心に対応します)
高齢者に対する虐待の防止や早期発見のための事業を行います。
④包括的・継続的マネジメント(主任ケアマネージャーを中心に対応します)
高齢者の一人ひとりの状態に応じた支援を行なうため、ケアマネージャーの日常的個別指導、支援困難事例等についてケアマネージャーへの助言・指導、地域のケアマネージャーネットワークづくり、医療との連携など、様々な調整業務を行います。
*保健福祉センター内
聖籠町大字諏訪山825番地 27-6521
養護老人ホーム
おおむね65歳以上の高齢者で、家庭環境や経済的事情等の理由により、家庭で生活することが困難と認められた方は、養護老人ホームに入所することができます。
*聖籠町から入所できる施設
養護老人ホーム『あやめ寮』(新発田市)
養護盲老人ホーム『胎内やすらぎの家』(胎内市)
養護老人ホーム『ひめさゆり』(胎内市)
*負担額 本人及び扶養義務者の課税状況に応じて決定されます。
特別養護老人ホーム
介護保険法による要介護認定で、要介護度3以上(要介護度1・2の方は原則利用できません。)の認定を受けた要介護者で、在宅での介護が困難な方は、特別養護老人ホームに入所することができます。