育成医療は、身体に障がいのある児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患のある児童が、障がいが確実に除去・軽減されると見込まれる手術等の治療を指定自立医療機関で受ける場合に医療費の一部を公費で負担する制度です。
1 対象者
18歳未満の児童で保護者が町内に住所を有する方
(18歳以上の方は、育成医療が給付されます。)
身体に障がいのある児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患のある児童の障がいが手術等により確実に除去・軽減されると見込まれる方
ただし、市町村民税が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外となり、高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する場合に限り、対象となります。
自立支援医療でいう「世帯」とは、実際に医療を受ける人と同じ医療保険に加入している家族のことです。一緒に住んでいる家族でも違う医療保険に入っている場合、ここでは別の家族として扱います。
2 所得制限と自己負担について
所得区分 |
月額自己上限負担額 |
一定所得以下 |
生活保護世帯 |
0円 |
市民税非課税世帯(収入が80万円以下) |
2,500円 |
市民税非課税世帯(収入が80万円を超える) |
5,000円 |
中間所得層 |
市町村民税所得割が3万3千円未満の世帯 |
5,000円 |
重度かつ継続 5,000円 |
市町村民税所得割が 3万3千円以上23万5千円未満の世帯 |
10,000円 |
重度かつ継続 10,000円 |
一定所得以上 |
市町村民税所得割が 3万3千円以上23万5千円以上の世帯 |
制度対象外 |
重度かつ継続 20,000円 |
高額治療継続者(重度かつ継続)とは
・疾病などから対象となる人
統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害、薬物関連障害、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した人
じん臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫治療に限る)の人
・医療保険の高額療養費で多数該当の人
3 給付の対象となる障がい区分と主な医療
障がい区分 |
主な医療 |
視覚障害 |
角膜移植術、白内障手術など |
聴覚・平衡機能障害 |
外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術など |
音声・言語・そしゃく機能障害 |
歯科矯正術、口蓋裂に対する手術など |
肢体不自由 |
人工関節置換術、骨切断、理学療法など |
中枢神経脳神経 |
脳シャント、脊髄形成術 |
心臓機能障害 |
ペースメーカー埋込術、人工弁置換術、心臓移植など |
じん臓機能障害 |
人工透析療法、じん移植術など |
小腸機能障害 |
中心静脈栄養法 |
免疫機能障害 |
抗HIV療法、免疫調整療法など |
肝臓機能障害 |
肝臓移植手術(抗免疫法を含む) |
4 申請手続き
5 その他
・意見書は、自立支援医療機関における育成医療を主として担当する医師が作成する必要があります。