療育手帳は、知的障がい児・者が、障害者自立支援法等による各種福祉サービスを受ける際に必要な手帳です。
1 交付を受けられる人及び障がいの程度
児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障がい者と判定された方が対象となります。
障がいの程度 |
内容 |
A(重度) |
1 知能指数がおおむね35以下で日常生活において常時介助または監護を必要とする人
2 肢体不自由、盲、ろうあ等の障がいを有し、知能指数がおおむね50以下であって
日常生活において常時介助または監護を必要とする人
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B(その他) |
重度に該当しない人 |
2 申請手続き
(1)申請先 保健福祉課(町保健福祉センター内)
(2)申請時に必要なもの
@新規申請
・療育手帳交付申請書
[ PDF:77.7KB ]
・顔写真 (縦4cm×横3cm) ※貼らずに持参してください。
・印鑑
A再交付申請 (手帳を紛失した時)
・療育手帳再交付申請書
[ PDF:39.2KB ]
・顔写真 (縦4cm×横3cm) ※貼らずに持参してください。
B変更申請 (住所・氏名が変わった時)
・療育手帳変更届出書
[ PDF:5.45KB ]
・療育手帳
C県外(新潟市含む)からの転入時
・療育手帳交付申請書
[ PDF:77.7KB ]
・顔写真 (縦4cm×横3cm) ※貼らずに持参してください。
・申請書
[ PDF:90.4KB ]
D手帳の返還
療育手帳を交付された方が亡くなったときは、手帳の返還が必要となりますので町保健センターまでお越しください。
(3)本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
3 その他
新規申請の場合は、書類提出後、別に指定される日に児童相談所・知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。
判定先:新発田児童相談所・新発田知的障害者更生相談所
新発田市豊町3丁目3番2号