障がいがある人のための福祉
相談窓口
手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の申請をしたいとき、医療費の助成を受けたいとき、車いすなどの補装具が必要なとき、ホームヘルプサービスなどのサービスを利用したいとき、また日常生活や社会活動で困っているなど、いろいろな相談に応じます。
- 聖籠町保健福祉課 0254-27-6511
- 障害者支援センター(聖籠町社会福祉協議会内) 0254-27-8806
身体障害者手帳
身体に障がい(肢体、視覚、聴覚、音声、言語、内部等)のある人に障がいの程度により、1~6級に区分された手帳が交付されます。手帳の交付を受けると、各種の福祉制度を利用することができます。
身体障害者手帳
療育手帳
知的障がい者の人に交付され、障がいの程度によりA(重度)、B(中・軽度)に区分されいろいろな援護制度があります。
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある人に、障がいの程度によって、1~3級に区分された手帳が交付されます。統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病その他の精神疾患のすべてが対象ですが、知的障がいは含まれません。
等級により優遇措置や生活保護の障がい者の加算の認定などを受けることができます。
精神障害者保健福祉手帳
自立支援医療(精神通院・更生・育成医療)
指定の医療機関で医療を受けた場合、原則として、医療費の1割が自己負担となります。ただし、継続的に相当額に医療費負担が生じる場合や、所得等に応じて上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
自立支援医療(更生医療)
自立支援医療(育成医療)
自立支援医療(精神通院)
重度心身障害者医療費の助成
身体障害者手帳1~3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人が、病院等で診察を受けたときの医療費の一部を助成します。(※所得制限あり)
重度心身障害者医療費助成
特別障害者手当
20歳以上の在宅の人で重度の障がいが重複しており、日常生活に常時介護を必要とする人に支給されます。(※所得制限あり)
*支給額 月額27,980円 (令和5年4月~)
*支給月 2月・5月・8月・11月
障害児福祉手当
20歳未満の重度の障がい児で、日常生活に常時介護を必要とする児童に支給されます。(※所得制限あり)
*支給額 月額15,220円 (令和5年4月~)
*支給月 2月・5月・8月・11月
特別児童扶養手当
心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母、または養育者に支給されます。
*支給額 (障がい児一人につき)(令和6年4月~)
1級/月額55,350円
2級/月額36,860円
*支給月 4月・8月・11月
*手続き先 子ども教育課(聖籠町役場3F)
心身障害者扶養共済制度
心身障がい児等の保護者が加入者となり、万一の際、後に残された障がい児者に一定の年金を生涯にわたり支給し、生活の安定を図る制度です。
補装具費の支給
身体障害者手帳所持者で、補装具の購入または修理が必要な場合、町に申請し認められると、その費用について補装具費が支給されます。
その場合、障がい者または、障がい児の保護者は費用の1割を負担します。
ただし、障がい者などの収入によって、負担が軽減される場合があります。
補装具費の支給制度
各種税金控除とNHK受信料等の減免
身体障害者手帳、または療育手帳所持者について、所得税、住民税、自動車税、自動車取得税が控除されます。
(ただし、所得税、住民税は等級によって控除額が異なります。自動車税、自動車取得税は等級によって免除されない場合があります。)
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者に対し、NHK放送受信料減免の制度があります。
(免除基準がありますので詳しくはお問い合わせください)
在宅重度心身障害者介護手当
在宅の重度心身障がい者を介護している人に対して支給されます
*支給額 所得税非課税世帯 月額 10,000円
所得税課税世帯 月額 5,000円
*支給月 8月・12月・4月
在宅重度心身障害者介護手当
精神障害者入院費助成
精神の障がいをお持ちの方で、入院治療を受けている方及び保護者へ入院費を助成します。
*支給額 医療保険適用分の自己負担限度額(月額20,000円上限)
精神障害者入院費助成
自立支援医療費助成
自立支援医療費(精神通院・更生・育成医療)受給者の医療費の自己負担額から、1/2を助成します。
*重度心身障害者医療費助成の受給者は対象外となります。
*申請締切 4月・8月・12月の10日まで
自立支援医療費助成
特殊障害者器具装着費用助成
人工肛門および人工膀胱の器具を装着した人に助成します。
*助成額 装着費用の2分の1の額
特殊障害者器具装着費用助成
心身障害(児)者施設入所に伴う保護者訪問時の交通費助成
心身障がいで施設に入所している人の保護者が施設を訪問した場合の交通費を助成します。
心身障害(児)者施設入所に伴う保護者訪問時の交通費助成
じん臓機能障害者交通費助成
じん臓機能障害のために通院したときにかかる交通費を助成します。
*支給額 実費(月額4,000円を上限とします)
*支給月 7月・10月・1月・4月
じん臓機能障害者交通費助成
福祉タクシー利用及び自動車燃料費扶助
身体障害者手帳(1級、2級、3級の一部)、療育手帳(A)、精神障害者保健福祉手帳所持者にタクシー券かまたは燃料費助成券を交付します。(じん臓機能障害者交通費助成、リフト付タクシー利用助成を受けている人は対象となりません。)
福祉タクシー利用及び自動車燃料費扶助
軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児の言語の習得やコミュニケーション能力の向上を目的に、補聴器購入費の助成を行います。補聴器を購入される前に申請が必要となりますのでご注意ください。
軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
難聴者補聴器購入費助成事業
聴覚障害による身体障害者手帳を持っていない18歳以上の難聴者を対象に、補聴器の購入費用の助成を行います。原則として、補聴器を購入される前に申請が必要となりますのでご注意ください。
難聴者補聴器購入費助成事業
障害者住宅整備資金の貸付
障がい者または障がい者と同居する世帯に対し、障がい者の住宅環境を改善するため、障がい者の専用居室等を増改築または改造するために必要な経費の貸付を行います。
障害福祉サービス
介護給付……障がい程度が一定以上の人に生活上また療養上の必要な介護を行います。
訓練等給付…身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
①身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神疾患を有する者等であれば、上記のサービスを受けることができます。
②介護保険でサービスを受けられる場合は対象となりません。
利用者負担額は原則事業費の1割です。ただし、障がい者等の収入により負担が軽減される場合があります。
地域生活支援事業
地域や利用者の実情に応じて、町が実施する事業です。
- 相談支援事業
- 福祉サービスの利用援助等、障がい者や障がい児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。
- コミュニケーション支援事業
- 聴覚障がい者等に対し、手話奉仕員等を派遣します。
- 日常生活用具給付等事業
- 重度の障がいのある人等に、自立生活支援用具等、日常生活用具の給付または貸与を行います。
*介護保険で貸与できる場合は対象となりません。
日常生活用具給付事業
- 移動支援事業
- 屋外での移動が困難な障がい者に対し、外出のための支援を行います。
- 地域活動支援センター事業
- 創作的生産的活動の場を提供、社会交流の促進等の便宜を図ります。
- 訪問入浴サービス事業
- 入浴が困難な在宅の障がい者に対し、浴槽を提供し入浴の介護を行います。
- 更生訓練費給付事業
- 就労移行支援、自立訓練の支給決定者または身体障害者更生援護施設に入所している人に、更生訓練費を支給します。
- 施設入所者就職支度金給付事業
- 身体障害者更生援護施設に入所または通所している人が訓練を終了し、または就労移行支援事業もしくは就労継続支援事業を利用し、就職等により自立する人に対し、就職支度金を支給します。
- 生活サポート事業
- 介護給付費の未受給者で、日常生活に関する支援及び家事等必要な支援を行います。
- 社会参加促進事業
- 身体障害者手帳概ね4級以上の人に対し、自動車運転免許の取得に要した費用等の3分の2を助成します(上限額100,000円)。また、重度の障がい者に対して、自動車改造費の助成を行います。
- 日中一時支援事業
- 障がい者や障がい児を一時的に預かり、日中活動の場を提供します。家族の就労支援や一時的な負担軽減を図ります。
- 成年後見人制度利用支援事業
- 認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者が成年後見制度を利用するときに、審判の申立や費用、後見人への報酬の助成等、必要な支援を行います。
- ヘルプマーク・ヘルプカードについて
- ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方、または、発達障がいの方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなることを目的としています。
ヘルプマーク・ヘルプカードについて
その他
電車バス運賃の割引などの制度について、詳しくはお問い合わせください。