軽自動車納付確認システム(軽JNKS、軽自動車検査協会が納付状況を確認する仕組み)により、継続検査時の納税証明書の提示が原則不要になります。
ただし、納税証明書の提示が必要な場合もありますので、下記注意点を必ずお読みください。
【注意点】
- 納付情報の電子化は軽自動車(三輪・四輪)を対象としたものです。二輪の小型自動車については従来どおり、納税証明書の提示が必要です。
- 軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまでにお時間をいただくことがありますので、早めの納付をお願いいたします。
- 納税証明書の提示省略ができるのは、軽自動車税(種別割)の未納がない場合に限ります。未納があり、納税通知書に添付された納税証明書が有効でない場合は、税務課へご相談ください。
詳しい内容につきましては、リーフレット及び地方税共同機構ホームページをご確認ください。