要 件 |
減額される税額 |
減額期間 |
- 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住用の割合が2分の1以上のものに限られます。
- 居住用に供する部分の床面積が50m2以上280m2以下(貸家住宅は専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の面積が40m2以上)
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- 120m2以下の場合
税額の1/2
- 120m2を超え280m2以下の場合
120m2相当分の税額の1/2
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新築後
3年度分
(3階以上の中高層耐火住宅等は5年)
長期優良住宅は5年度分 |
※減額期間に増築や車庫等の付属建物を建て、居住関係床面積が280m
2を超えると適用がなくなります。
※この用件で判定される家屋は、平成17年1月2日以降に新築されたものです。
また、住宅の敷地として使用される土地については次のとおり課税標準が軽減されます。
〈1〉200m
2までの住宅用地(小規模住宅用地)…………1/6の額
〈2〉200m
2を超える住宅用地(一般住宅用地)…………1/3の額