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税金

固定資産税

固定資産税の納税義務者と納額

納税義務者 納額
1月1日現在で、町内に土地や家屋、償却資産を持っている人 課税標準額の100分の1.4。ただし、土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計額が土地30万円、家屋20万円・償却資産150万円未満のときは免税

新築の一般住宅やアパートなどで、次の要件に該当する場合は、それぞれの割合で一定期間税金が安くなります。

要 件 減額される税額 減額期間
  • 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住用の割合が2分の1以上のものに限られます。
  • 居住用に供する部分の床面積が50m2以上280m2以下(貸家住宅は専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の面積が40m2以上)
  • 120m2以下の場合 税額の1/2
  • 120m2を超え280m2以下の場合 120m2相当分の税額の1/2
新築後 3年度分 (3階以上の中高層耐火住宅等は5年) 長期優良住宅は5年度分
※減額期間に増築や車庫等の付属建物を建て、居住関係床面積が280m2を超えると適用がなくなります。
※この用件で判定される家屋は、平成17年1月2日以降に新築されたものです。
また、住宅の敷地として使用される土地については次のとおり課税標準が軽減されます。
 〈1〉200m2までの住宅用地(小規模住宅用地)…………1/6の額
 〈2〉200m2を超える住宅用地(一般住宅用地)…………1/3の額

税法に定める一定の要件を満たした次の住宅改修工事を実施した場合は税額の一部が減額されます。実施後速やかに申告をしてください。

固定資産課税台帳の縦覧は、みなさんから自分の財産の評価額などを自由にご覧になっていただく制度です。

 通常は、毎年4月1日から第1期の納期限までに所有者本人または同居の親族、納税管理者、代理人(代理人の場合は委任状が必要です)にお見せしています。
縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月間に限り、評価額などに不服がある人は、固定資産評価審査委員会に文書で審査の申出ができます。この期間を過ぎての審査の申出はできません。
固定資産税担当からのお願い
建物を取り壊した場合には、税務課へ建物の「滅失届」をしてください。
ただし、「建物滅失登記」をした人は必要ありません。

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