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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)



マイナンバー制度とは
国の行政機関や都道府県・市町村などの間の情報のやり取りをスムーズに進めることで,行政の手続きの簡素化、本当に行政サービスを必要としている方への支援や行政の無駄をなくすことを目的に作られた制度です。


マイナンバー(個人番号)

 住民票のあるすべての方が1人に1つの番号(12桁)を持つことになります。この番号がマイナンバー(個人番号)です。マイナンバーは,漏えいにより不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されません。

マイナンバー制度が導入されると・・・

  • 申請時の添付書類の削減など行政手続が簡素化され、みなさんの負担が軽減されます。
  • 行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
  • 行政機関で、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
  • 「所得」や「行政サービスの受給状況」などが正確に把握しやすくなるため、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。また、不当に負担を免れることや不正受給を防止します。

マイナンバーの利用範囲

 「社会保障」、「税」、「災害対策」に関する手続きで必要となる書類に,ご自身や扶養家族の方のマイナンバーを記入します。
社会保障分野 年金、雇用保険、健康保険、児童手当、児童扶養手当、障害者手帳など
税分野 確定申告書、源泉徴収票、扶養控除、支払調書、法定調書など
災害対策分野 被災者生活再建支援金の支給など

マイナンバー制度スケジュール

平成27年10月 ・マイナンバーの通知開始
・住所地への通知カード送付
平成28年 1月 ・申請者へのマイナンバーカードの交付開始
・国の行政機関や都道府県・市町村の窓口へ提出する書類の一部に
 マイナンバーの記入が求められます。
平成29年 1月 ・国の行政機関同士での情報連携開始
・マイナポータル(情報提供等記録開示システム)の利用開始
平成29年 7月 ・都道府県、市町村等の地方公共団体での情報連携開始(試行運用)
平成29年11月 ・都道府県、市町村等の地方公共団体での情報連携開始(本格運用)
・マイナンバーを必要とする一部の手続きで添付書類の省略が可能に

民間事業者のみなさんへ

民間事業者のみなさんも、税や社会保障の手続でマイナンバーを取り扱います。
源泉徴収票や支払調書の作成、健康保険、厚生年金、雇用保険の被保険者資格取得届の作成といった各種法定調書や被保険者資格取得届などにマイナンバーを記載し、行政機関等に提出します。

その他詳しくは以下の関連ホームページをご覧ください。
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価は、諸外国のプライバシー影響評価(Privacy Impact Assessment: PIA)に相当するもので、特定個人情報ファイルを保有しようとする者又は保有する者が、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を講ずること、さらにこのような措置が個人のプライバシー等の権利利益の保護措置として十分であると認められることを自ら宣言するものです。
町がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法やリスク対策などについて、特定個人情報保護評価を実施します。
※特定個人情報:個人番号をその内容に含む個人情報

聖籠町の評価書は、特定個人情報保護委員会が運営する以下のサイトで公表していますのでご覧ください。
  マイナンバー保護評価Web(外部サイトへリンク)

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