消防団協力事業所表示制度とは、地域防災力の要となる消防団員の就業形態が大きく変化し、非雇用率が増大している事などが全国的な消防団の傾向としてあるなか、町が地域の事業所等との連携協力体制を構築することで、「消防団員の確保」や「消防団員が活動する環境を整備」することを目的に設けられた制度です。
 また、消防団活動へ協力している事業所に対しては、その証として表示証を交付し、協力事業所が地域社会へ貢献していることを社会的に評価することで、消防団と事業所との連携協力体制が一層強化され、地域における消防防災体制の充実強化を図るものです。
申請書の受付は
平成27年4月1日
からです。

要綱等についてはこちらからダウンロードできます。
聖籠町消防団協力事業所表示制度実施要綱  ( PDF:136KB )
表示証交付申請書  ( WORD版:16KB )  ( PDF版:62KB )
別紙「聖籠町消防団協力事業所表示制度」申請に伴う事業所の詳細  ( PDF版:68KB )

【 認定基準 】
下記(1)〜(4)のいずれかに適合していると認められるときは、消防団協力事業所の認定を受けられます。
(※ ただし、当該事業所等が消防関係法令に重大な違反をしているときは認定されません。)
(1)従業員が消防団に入団している事業所等
(2)従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3)災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4)その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、
   町長が特に優良と認める事業所等

認定を受けた事業所は消防団協力事業所表示証を下記のとおり表示することが出来ます。

(1)消防団協力事業所表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2)パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法により行う映像その他の広告

※ 町で定める認定証の寸法を同率に拡大又は縮小したものを表示することもできます。

これが「消防団協力事業所表示証」です!

積極的な申請をお待ちしています。

 表示の有効期間は、認定の日から2年です。
ただし、聖籠町消防団協力事業所が総務省から総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合、表示の有効期間は総務省から表示証の交付を受けた日から2年間となります。
期間が過ぎた場合は表示することはできませんので、2年の有効期間が経過する前に、再度更新の申請をお願いします。