環境用語について
(水質関係)
・水が酸性かアルカリ性かを示す指標で、0〜14の幅に分けられています。
・PH7が中性で、より小さければ酸性、大きければアルカリ性の傾向が強いということになります。
・水が汚染された場合、微生物が浄化のために有機物(汚水)を分解する際、酸素を消費します。DOは、水中に溶けている酸素の量をあらわすもので、水質汚濁の程度を把握する指標の1つです。
・水中の有機物(汚水)が微生物の働きによって分解される際、エネルギーとして酸素が消費されます。BODは、水中の有機物を分解する際に必要とされる酸素の量をあらわすもので、河川の水質汚濁を測る代表的な指標です。
・計量したデータを値順に並べ、全体を100%として小さいほうから75%目にあたる数値をBOD75%値といい、計量値の評価の基準となるものです。
・水中の有機物(汚水)を酸化剤で化学的に分解した際に、消費する酸素の量をあらわしたもので、湖沼、海域の有機汚濁を図る代表的な指標です。
・COD75%値については、上記BOD75%値と同様。
・水に溶けない粒子状の物質で、粒径2mm以下の物質の総称です。
・浮遊物質が多くなると、水中への光の透過を妨げるため、河川の浄化作用や魚の呼吸に影響を与えます。
・生活排水中に多く存在し、都市排水による河川の水質汚濁の指標となるものです。
・大腸菌自体は人体などに普通に存在しているため、人の健康に影響を及ぼすことはありませんが、ふん便等に由来するため、チフス菌や赤痢菌の存在の可能性を示す指標となります。
・カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機燐化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、アルキル水銀化合物、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、シス-1.2-ジクロロエチレン、1.1.1-トリクロロエタン、1.1.2-トリクロロエタン、1.3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン及びその化合物の24物質。
・水域の汚染が起こると、魚類等のへい死や人体への吸収による急性中毒を引き起こすこともあります。
・微量でも蓄積性の強い有害物質は、動植物を経由して人体に吸収されることで公害病を引き起こすなど、各地で問題となっています。
例)水俣病(新潟県・熊本県:有機水銀)、イタイイタイ病(富山県:カドミウム)
・金属部品の脱脂洗浄やドライクリーニングの洗浄剤として使われる有機塩素系溶剤です。
・近年、これらの物質による地下水の汚染が問題となり、水質汚濁防止法に係る有害物質としてトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンが指定されています。
・健康被害として、発ガン性を指摘されています。
・動植物油脂類、グリース等の鉱油類の不揮発性油分(油状物質)で、排水中の油類による汚濁状況を示す代表的な指標の1つです。
・油類による汚染被害としては、石油系油分による異臭魚の発生などがあります。
・水質汚濁の防止を図る必要のある公共水域には、環境基本法に基づく環境基準の類型が指定されています。環境基準点は、この指定類型の維持・達成状況を把握するため、水域の利用目的との関連性を考慮して選定された調査地点です。
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