令和2年12月28日に、工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。これに伴い、様式が一部変更となりましたので、届出の際は下記の新様式をご利用ください。
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるように定められた法律で、一定規模以上の工場を新設・増設・変更する場合は届出が必要となります。
届出対象工場(特定工場といいます)
業種 |
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く) |
規模 |
敷地面積9,000u以上 又は 建築面積3,000u以上 |
※敷地の増または建築面積の増により新たに特定工場となった場合、期限までに届出が必要です。
届出期限
工事着工の90日前まで
※内容が準則に適合している場合は、工事着工10日前まで短縮が可能です。
適合基準
生産施設面積率 |
業種により敷地面積の30〜65パーセント |
緑地面積率 |
20パーセント以上
(ただし、準工業地域は10パーセント以上、
工業地域・工業専用地域、蓮野長峰山地区 地区計画区域(下記 参考@参照)、
蓮潟長峰山地区 地区計画区域(下記 参考A参照)は5パーセント以上)
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環境施設面積率 |
25パーセント以上(緑地含む)
(ただし、準工業地域は15パーセント以上、
工業地域・工業専用地域、蓮野長峰山地区 地区計画区域(下記 参考@参照)、
蓮潟長峰山地区 地区計画区域(下記 参考A参照)は10パーセント以上)
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なお、準則不適合等の場合は勧告が、勧告に従わない場合は変更命令が、命令に違反した場合は罰則が適用されますので注意してください。
【参考@】
蓮野長峰山地区 地区計画(聖籠町決定) [ PDF:386KB ]
【参考A】
蓮潟長峰山地区 地区計画(聖籠町決定) [ PDF:661KB ]
【参考B】
新潟県「工場立地法のあらまし」(外部サイトにリンク)
届け出の種類
以下の事項が発生する場合、届出が必要です。
新設の届出 |
特定工場を新設する場合(敷地の取得を含む) |
変更に係る届出 |
特定工場が、届出内容の変更を行う場合 業種を変更する場合 |
氏名等の変更の届出 |
届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地を変更する場合 |
承継の届出 |
特定工場全部を譲り受ける場合 |
廃止の届出 |
特定工場を廃止する場合 |
様式のダウンロード
その他
ご不明な点は、以下までお問い合わせください。