町では、地震による住宅の倒壊等の災害を未然に防止し、災害に強いまちづくりを推進するため、旧耐震基準(昭和56年5月以前)で建築又は工事着手された木造住宅に耐震診断・耐震設計・耐震改修に対しての補助制度等を実施しています。
補助制度をご利用の際は、あらかじめ、町ふるさと整備課へお問い合わせください。
また、これらは、予算の範囲内での補助としています。
1 聖籠町木造住宅耐震 診断 支援事業
まずは住宅の診断から
★診断費用の申請者負担は必要なくなりました。
この制度は、木造住宅の耐震診断を受けたい方が耐震診断士の派遣を町に依頼し、その診断費用を町が負担するものです。
診断は、町が委託した「(社)新潟県建築士会北蒲原支部」(以下、「建築士会」という。)に登録された診断士が行います
- 対象建築物
-
<次のすべてに該当するもの>
- 町内に所在する住宅であって、住宅の所有者が自ら居住している住宅であること
- 昭和56年5月31日以前に、建築され、または工事に着手した木造住宅であること
- 一戸建ての住宅であること(店舗や事務所などを兼ねた住宅の場合は、延べ床面積の半分以上が住宅部分のものに限る)
- 延べ床面積が500u以下のものであること
- 木造軸組工法の住宅であって、枠組壁工法、丸太組工法、または国土交通大臣などから特別な認定を受けた工法等によって建築された住宅でないこと
- 過去に本町の補助を受けて耐震診断を行った住宅でないこと
※注意!!
耐震診断を実施した結果、対象建築物でないことが判明した場合は、その費用は申請者で負担していただくこととなります。
- 対象者
-
<次のすべてに該当する方>
- 町内に住所を有している方
- 補助の対象となる建築物を所有する方
- 町税等を完納している方
- 申請者負担額
- 無
- 申請に必要な書類
-
耐震診断士派遣申請書 ( Word:17.8KB )
(添付書類)
- 建築年次及び建物の延べ床面積が判断できる書類の写し(登記簿謄本、建築確認済証・検査済証、課税証明書等)
- 申請者の町税の納税証明書(前年分)
2 聖籠町木造住宅耐震 改修等支援 支援事業
この制度は、木造住宅の耐震診断を受けた結果、耐震改修が必要と判断された方に対して、耐震設計や耐震改修費用の一部を補助するものです。
診断結果が基準値を下回っていたら改修のための設計を!
@ 耐震設計への補助
耐震改修に係る
設計費用に補助するものです。
- 対象木造住宅
-
<次のすべてに該当するもの>
- 補助金額
- 耐震設計に係る費用の1/2以内(上限100,000円)
- 交付申請に
必要な書類
-
木造住宅耐震設計補助金交付申請書 ( Word:17.8KB )
(添付書類)
- 耐震診断報告書の写し(耐震診断の成果品です。)
- 耐震設計に要する費用の見積書の写し(耐震診断士より発行されます。)
※
耐震診断総合評点:
財団法人日本建築防災協会の診断方法に基づく基準で、評点1.0は、新建築基準法で求める水準に相当します。
1.5以上・・・・・・・・・・・「倒壊しない」
1.0以上1.5未満・・・「一応倒壊しない」
0.7以上1.0未満…・「倒壊する可能性がある」
0.7未満・・・・・・・・・「倒壊する可能性が高い」
新建築基準法における耐震基準では、以下の耐震目標が設定されています。
- 耐用年限中に数度は遭遇する程度の中地震(震度5強程度)に対しては建築物の機能を保持すること。
- 耐用年限中に一度遭遇するかもしれない程度の大地震(震度6強から震度7程度)に対しては、建築物の架構に部分的なひび割れ等の損傷が生じても、最終的に崩壊からの人命の保護を図ること。
そして、改修工事をしましょう!!
A 耐震改修への補助
耐震改修工事に係る費用に補助するものです。
- 対象木造住宅
- 聖籠町木造住宅耐震設計の補助を受けたもの
- 補助対象
工事・経費
-
【工事】
耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の木造住宅を総合評点が1.0以上となるようにするための耐震設計に基づく工事で、以下のいずれかの者が施工する工事
(1)建築士会の会員
(2)阿賀北建築業組合連合会の組合員
(耐震診断士または、耐震診断士以外の1級建築士若しくは2級建築士による工事監理を行うものに限ります。)
【経費】
(1)耐震改修工事費
(2)耐震改修工事を行う行うために必要となる既存仕上げ等の撤去、再仕上げ等に要した工事費
(3)工事監理費
- 補助金額
- 耐震改修に係る経費のうち、算出方法に基づいた額 (上限650,000円)
- 交付申請に
必要な書類
-
木造住宅耐震改修補助金交付申請書 ( Word:22.0KB )
(添付書類)
- 耐震改修計画書の写し(耐震設計で作成されます。)
- 耐震改修に要する費用の見積書の写し(耐震設計で作成されます。)
3 税制の優遇策
住宅・建築物の耐震化率の向上のため以下のような 住宅に係る耐震改修促進税制(所得税、固定資産税)の特例措置がとられています。
- @所得税
- 個人が平成25年12月31日までに一定の区域内において旧耐震基準により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、当該耐震改修工事に要した費用の10%相当額(20万円を上限)を所得税から控除
- A固定資産税
- 旧耐震基準により建設された住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額(120u相当分まで)の課税の特例