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聖籠町の財政
2024年10月03日更新

健全化判断比率等の公表

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により地方公共団体は、健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査に付した上で議会へ報告し、住民に公表することが平成19年度決算から義務付けられました。
 それぞれの指標が、早期健全化基準、財政再生基準を上回ると、財政健全化計画、財政再生計画を策定(平成20年度決算から適用)しなければなりません。
 本町における健全化判断比率及び資金不足比率を次のとおり公表します。

健全化判断比率及び資金不足比率



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