空き家バンクで物件を<売りたい・貸したい>とお考えのみなさまへ
2021年09月16日更新
制度の概要
1.物件登録申請
- (1)対象者
- 町内に所有する空き家等(建物その他の工作物)の売買、賃貸を希望する所有者等
- (2)対象地域
- 聖籠町内全域
- (3)対象建物
- 町内に所在する建物その他の工作物で、常時使用されていない状態にあるもの
- (4)提出書類
- 登録の際には次の書類を申請受付窓口(総合政策課)へ提出してください。
1)空き家バンク登録申込書(別記様式第1号)
2)空き家バンク登録票(別記様式第2号)
3)対象となる住宅の間取り図(配置図、平面図など)
4)対象となる住宅の位置図(付近見取り図)
5)その他町長が必要と認める書類
2.媒介について
空き家等登録者及び利用登録者は、公益財団法人新潟県宅地建物取引業協会に対し、契約交渉の媒介を依頼することができます。
町は契約の交渉及び売買、賃貸借等の契約にかかる媒介行為は行いません。
3.受付期間・方法
- (1)登録受付期間
-
随時
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
- (2)申込方法
-
申請書類を申請受付窓口(総合政策課)へ提出してください。申込書は受付窓口での交付も可能ですが、下記の添付データをダウンロードして利用することができます。
なお、申込者本人が直接提出できない場合は代理人による申請も可能です。その場合は、委任状を提出してください。