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聖籠町結婚新生活支援補助金
2024年04月08日更新

令和6年度聖籠町結婚新生活支援補助金

結婚に伴う住宅の取得費用、リフォーム費用、賃借費用や引越費用を補助します

 町では結婚後の新生活を支援するため、新たに婚姻した世帯の住宅取得、リフォーム、賃借や引越しに係る経費の一部を補助します。
概要は下記のとおりです。
※ 制度の利用を検討される場合は事前にご相談ください。

制度の概要

1 補助の対象となる世帯

以下の要件を全て満たす世帯
  1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日に婚姻した世帯
  2. 夫婦共にまたは一方が聖籠町に住民登録し、かつ、補助金の交付日から2年以上継続して町内に居住する意思がある
  3. 夫婦共に婚姻日における年齢が満39歳以下
  4. 夫婦それぞれの令和5年分の合計所得金額の合算額が500万円未満
    (夫婦に貸与型奨学金を返済している人がいる場合は、令和5年中に支払った額を控除した額で判定します。)
  5. 税の滞納がない(転入の場合は転入前の市区町村税を含みます。)
  6. 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがない
  7. 夫婦共に聖籠町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない

2 補助の対象となる経費

令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に支払った以下の経費
  1. 婚姻に伴う住宅の取得費用
    結婚に伴って取得した住宅の購入費、工事請負費
    ※建物の取得費用のみが対象となります。(土地の取得費用は対象外です。)
    ※婚姻日より前に取得した場合は、婚姻日から起算して1年以内に結婚を機として取得した住宅に係る取得費用のみ対象となります。
    ※住宅の取得費用を融資金からハウスメーカー等に支払った場合は、ローン契約に基づく金融機関へのローン払いが対象となります。(利息、ローン手数料は除く。)
  2. 婚姻に伴う住宅のリフォーム費用
    結婚に伴って住宅の機能の維持又は向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
    ※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外です。
    ※婚姻日より前にリフォームした場合は、婚姻日から起算して1年以内に結婚を機として行ったリフォームに係る費用のみ対象となります。
    ※住宅のリフォーム費用を融資金からハウスメーカー等に支払った場合は、ローン契約に基づく金融機関へのローン払いが対象となります。(利息、ローン手数料は除く。)
  3. 婚姻に伴う住宅の賃借費用
    結婚に伴って賃借したアパートなどの賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
    ※賃借にかかる費用に対して勤務先からの住宅手当などの支給があった場合は、その額を対象経費から控除します。
    ※地域の商習慣にしたがい、敷金、礼金、仲介手数料と同一の性質のものと判断できる場合に限り、契約一時金、保証金を対象とすることが可能です。駐車料、鍵交換、クリーニングや保険料等は対象外です。
    ※賃借契約が夫婦のいずれかによるもののみ対象となります。
    ※夫婦のどちらかが居住していた物件にもう一方が後に入居した場合は、同居の開始の日以降に生じた費用が対象となります。
    ※婚姻日より前に賃借し同居していた場合は、婚姻日から起算して1年以内に結婚を機として賃借した物件に係る賃借費用のみ対象となります。(1年超前から同居していた場合は、婚姻日以降に生じた費用が対象となります。)
  4. 婚姻に伴う引越費用
    結婚に伴い賃借又は取得した住宅や、夫婦の一方が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または、運送業者(運輸局の許可を受けた運送業者)へ支払った作業費や運送費

3 補助金額

@夫婦ともに29歳以下の世帯:
  1世帯当たり60万円を上限に、実際に支払った経費を補助します。
A夫婦ともに39歳以下で@以外の世帯:
  1世帯当たり30万円を上限に、実際に支払った経費を補助します。

4 募集件数

予算の範囲内

5 申込期間

令和6年7月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで
(受付時間8時30分から17時15分、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く)
※事業の予算上限に達し次第受付を終了します。
※令和5年度からの継続補助対象者は別途ご連絡いたします。

6 申込方法

申請書類を総合政策課窓口に直接提出してください。申請書は総合政策課窓口に設置しているほか、下記の添付データをダウンロードして利用することができます。

7 申請書類

【全員が提出するもの】
1.聖籠町結婚新生活支援補助金受給資格認定申請書兼交付申請書(様式第1号)
2.同意書兼誓約書(様式第2号)
3.婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し(夫婦の婚姻日が確認できるもの)
4.住民票の写し(夫婦双方の住所が確認できるものもの)
5.夫婦双方の所得証明書(市区町村が発行する令和5年分の所得を証明するもの)
6.夫婦双方の市区町村税の納税証明書または完納証明書(市区町村が発行する令和5年度分の納税状況を証明するもの)
【住宅の取得費用を経費として申請する場合に提出するもの】
1.住宅の売買契約書または請負契約書の写し
※契約日、金額、買主・売主双方の捺印を確認できるもの
【住宅のリフォーム費用を経費として申請する場合に提出するもの】
1.リフォームの内訳が確認できる見積書等の写し
【住宅の賃借費用を経費として申請する場合に提出するもの】
1.住宅の賃貸借契約書の写し
※契約日、金額、貸主、借主双方の捺印を確認できるもの
※初期費用や賃料等の内訳明細がある場合は添付してください。
2.住宅手当支給額が確認できる書類
【引越費用を経費として申請する場合に提出するもの】
1.引越費用に係る見積書又は引越経費が確認できるもの
【ローン契約で住宅を取得・リフォームした場合のみ提出するもの】
1.ローン契約により住宅を取得・リフォームしたことが分かるローン契約書等の写し
2.ローン払いの内訳が確認できる返済予定表等の写し
【夫婦に貸与型奨学金を返済している人がいる場合のみ提出するもの】
1.令和5年分の貸与型奨学金の返済額が確認できる書類
※ 夫婦に離職者や貸与型奨学金の返済を行っている人がいる場合は、補助対象要件に定める夫婦それぞれの合計所得金額の合算額から控除することができます。
【その他町長が必要と認める書類】
1.申請する補助対象経費によってはこの他に提出をお願いする書類がある場合があります
★提出書類のうち、各種証明の発行に手数料が必要となる場合があります。予めご了承ください。

8 補助金の交付決定

交付申請書類を町が受理した後、その内容を審査し、交付決定をした場合は、申請者へ「聖籠町結婚新生活支援補助金受給資格認定通知書兼交付決定通知書」を郵送します。審査には2週間ほどかかります。
※交付決定の後に経費の支払い金額等が変わる場合は変更申請が必要となるため、ご相談ください。

9 補助金の実績報告

補助対象経費の支払いが完了した場合は下記書類ををご提出ください。
  1. 聖籠町結婚新生活支援補助金実績報告書(様式第6号)
  2. 住宅を取得、賃借、リフォームした場合 … 住居費に係る領収書又は支払額が確認できる書類
  3. ※賃借の場合は、補助対象期間に支払った賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料の総額と内訳が確認できるもの。
    ※口座振替や銀行振込の場合は、支払が確認できる通帳の写しでも代用は可能ですが、賃貸借契約書で内訳が確認できない場合は、内訳が確認できる書類を併せて提出ください。
  4. 引越した場合 … 引越費用に係る領収書等
  5. 住宅を賃借した場合 … 住宅手当支給証明書(様式第7号)
  6. その他町長が必要と認める書類

10 対象期間内に経費の支払いが無い場合について

補助対象要件は満たすものの経費の支払いが令和7年4月以降となる場合等は、受給資格のみの認定を受け、次年度に継続補助することも可能ですので、個別にご相談ください。
※ 次年度において予算が編成・成立された場合に限ります。
各種様式
令和6年度聖籠町結婚新生活支援補助金案内チラシ  [ PDF:494KB ]
令和6年度聖籠町結婚新生活支援補助金交付要綱  [ PDF:326KB ]
令和6年度聖籠町結婚新生活支援補助金募集要項  [ PDF:683KB ]
聖籠町結婚新生活支援補助金Q&A  [ PDF:680KB ]
聖籠町結婚新生活支援補助金受給資格認定申請書兼交付申請書(様式第1号)  [ Word:31.1KB ]
同意書兼誓約書(様式第2号)  [ Word:18.5KB ]
内訳計算書 ※対象経費の内訳の記載にご活用ください  [ Excel:55.5KB ]
聖籠町結婚新生活支援補助金交付変更申請書(様式第4号)  [ Word:23.7KB ]
聖籠町結婚新生活支援補助金実績報告書(様式第6号)  [ Word:22.7KB ]
聖籠町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第9号)  [ Word:17.5KB ]
住宅手当支給証明書(様式第7号)  [ Word:17.8KB ]
申告書(夫婦に離職者がいる場合)  [ Word:14.5KB ]

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