聖籠町トップページ町の主な施策・計画・まちづくり等土地利用について
国土利用計画法(国土法)

該当条文

第23条(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)

届出が必要な土地取引

取引形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、
予約完結権・買戻件等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約(予約含む)
※権利金、一時金を伴わない賃貸借契約の設定は対象とならない。
面積要件
@ 市街化区域…2,000u以上
A @以外の都市計画区域(市街化調整区域)…5,000u以上
B 都市計画区域以外の区域…10,000u以上
   (当町は全域都市計画区域となっており、B該当区域なし)

届出の時期

契約締結日を含めて2週間以内(事後届出)

届出義務者

土地の権利取得者(売買の場合は買主)

提出書類

@ 届出書
   新潟県のホームページからダウンロードができます
   新潟県「国土利用計画法 土地売買等届出書・様式」(外部サイトにリンク)
A 契約書の写し又はこれに代わる書類
B 位置図(縮尺1万〜5万分の1。町内での位置が分かるもの)
C 土地及びその付近の状況が判る図面(縮尺2,500〜5,000分の1。住宅地図等)
D 土地の形状を明らかにした図面(公図、更正図の写し)
    ※@は3部提出(正本1部(県用)、副本2部(町用、届出者用控)(コピー可))、A〜Dは各2部提出

★ 手続きについて詳しく知りたい場合は、新潟県のホームページに掲載の「土地売買届出よくある質問」や「土地売買等事後届出の手引」をご確認ください
   新潟県「大規模な土地取引には届出が必要です」(外部サイトにリンク)

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