令和6年第1回聖籠町議会定例会会議録
       令和6年第1回聖籠町議会定例会会議録(第5号)
                  会期第16日目

                        令和6年3月21日(木)午前9時30分開議

1.開議の宣告
1.議事日程
 日程第 1 議案第26号 令和6年度聖籠町一般会計予算
 日程第 2 議案第27号 令和6年度聖籠町国民健康保険特別会計予算
 日程第 3 議案第28号 令和6年度聖籠町介護保険特別会計予算
 日程第 4 議案第29号 令和6年度聖籠町後期高齢者医療特別会計予算
 日程第 5 議案第30号 令和6年度新潟県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計予算
 日程第 6 議案第31号 令和6年度聖籠町下水道事業会計予算
 日程第 7 議案第32号 令和6年度聖籠町水道事業会計予算
 日程第 8 発議第 1号 刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書
 日程第 9 常任委員会の閉会中の継続調査(所管事務)の申し出について
 日程第10 議会運営委員会の閉会中の継続調査(所管事務)の申し出について
 日程第11 議員派遣の件

出席議員(14名)
   1番   川  上  り  な  君      2番   長 谷 川  進  一  君
   3番   栗  原  博  久  君      4番   斎  藤     豊  君
   5番     崎  美 由 貴  君      6番   伊  藤  千  穂  君
   7番   宮  澤  さ や か  君      8番   長 谷 川  六  男  君
   9番   青  木     順  君     10番   田  中  智  之  君
  11番   中  村  恵 美 子  君     12番   須  貝  龍  夫  君
  13番   手  嶋     満  君     14番   宮  澤  光  子  君
 (副議長)                    (議長)

欠席議員(なし)

地方自治法第121条の規定により会議に出席した者の職氏名
       町     長    西   脇   道   夫   君
       副  町  長       松   光   志   君
       教  育  長    近   藤       朗   君
       会 計 管 理 者    小   林   和   浩   君
       総 務 課 長    萩   原   波   春   君
       総 合 政策課長       橋   誠   司   君
       税 務 課 長    山   田       孝   君
       産 業 観光課長    渡   邊   広   彰   君

       ふ る さ と    小   林       稔   君
       整 備 課 長

       生 活 環境課長    高   橋   直   樹   君
       東 港 振興室長    澁   谷       覚   君
       上 下 水道課長    加   藤   義   勝   君
       保 健 福祉課長    松   井       博   君
       長 寿 支援課長    小   野   芳   昭   君
       町 民 課 長    新   保   千 寿 子   君
       子ども教育課長    佐   藤       寿   君
       教 育 未来課長    須   貝   克   徳   君
       社 会 教育課長    佐   藤   伸   一   君
       図 書 館 長    渡   邊   こ ま き   君

       農 業 委 員 会    長 谷 川   一   也   君
       事 務 局 長

       選挙管理委員会    萩   原   波   春   君
       書  記  長

本会議に職務のため出席した者の職氏名
       議 会 事務局長    高   橋   一   裕
       議 会 書 記    小   林   大   志

             議   事   の   経   過
    開議の宣告
議長(宮澤光子君) ただいまから本日の会議を開きます。
                                            
    議事日程の報告
議長(宮澤光子君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
                                            
    議案第26号 令和6年度聖籠町一般会計予算
     議案第27号 令和6年度聖籠町国民健康保険特別会計予算
     議案第28号 令和6年度聖籠町介護保険特別会計予算
     議案第29号 令和6年度聖籠町後期高齢者医療特別会計予算
     議案第30号 令和6年度新潟県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計予算
     議案第31号 令和6年度聖籠町下水道事業会計予算
     議案第32号 令和6年度聖籠町水道事業会計予算

議長(宮澤光子君) 日程第1、議案第26号 令和6年度聖籠町一般会計予算、日程第2、議案第27号 令和6年度聖籠町国民健康保険特別会計予算、日程第3、議案第28号 令和6年度聖籠町介護保険特別会計予算、日程第4、議案第29号 令和6年度聖籠町後期高齢者医療特別会計予算、日程第5、議案第30号 令和6年度新潟県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計予算、日程第6、議案第31号 令和6年度聖籠町下水道事業会計予算、日程第7、議案第32号 令和6年度聖籠町水道事業会計予算、以上7議案を一括議題とします。
  令和6年度予算審査特別委員会委員長の報告を求めます。
  12番、須貝龍夫さん。
               〔予算審査特別委員会委員長 須貝龍夫君登壇〕
予算審査特別委員会委員長(須貝龍夫君) 皆さん、おはようございます。令和6年3月21日、聖籠町議会議長、宮澤光子様。令和6年度予算審査特別委員会委員長、須貝龍夫。
                  委員会審査報告書
  本委員会に付託された令和6年度一般会計予算・特別会計予算の7議案について、3月13日、14日、15日、18日に町長、副町長、教育長及び担当課長の出席を求め慎重に審査を行いました。
  その審査の結果、次のとおり決定したので、意見を付けて会議規則第77条の規定により報告します。
  記。議案番号、件名、審査の結果順に報告します。
  議案第26号 令和6年度聖籠町一般会計予算、原案可決。
  議案第27号 令和6年度聖籠町国民健康保険特別会計予算、原案可決
  議案第28号 令和6年度聖籠町介護保険特別会計予算、原案可決。
  議案第29号 令和6年度聖籠町後期高齢者医療特別会計予算、原案可決。
  議案第30号 令和6年度新潟県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計予算、原案可決。
  議案第31号 令和6年度聖籠町下水道事業会計予算、原案可決。
  議案第32号 令和6年度聖籠町水道事業会計予算、原案可決。
  令和6年度予算審査特別委員会における各会計予算に係る意見
 1 議案第26号 令和6年度聖籠町一般会計予算
   令和6年度一般会計予算は、総合計画の基本理念である「生まれて良かった 住んでよかった聖籠町」の実現に向けた提案がされている。
   一般会計当初予算は、前年度対比1.3%、1億1,100万円増の歳入歳出それぞれ84億2,000万円が計上された。
   歳入については、町税全体で41億351万5,000円、前年度対比3%、1億2,610万円の減収を見込んでいる。町税以外では、企業版を含めたふるさと納税等の寄附金1億1,700万円の増が見込まれることに期待したい。
   歳出については、物価高騰や子ども子育てなどの社会保障費の増加により、行政経営に関する経費が増大している。総合計画、経営戦略推進プランに基づく3つの投資、その中でも優先すべき施策を見極めながら予算編成されているが、令和6年度予算を執行するにあたり、安心安全、教育・福祉、それぞれ優先すべき施策により、町民にとってより良い成果を出すことを念頭におき、慎重に取り組まれたい。
  ○ 歳入について
    1款)
   ・東港の固定資産税の増収を図るために、東港周辺区域を工業用地等に都市計画編入し、土地部分としての固定資産税の増収を図られたい。
    15款)
   ・町営住宅東山団地に、独身者や若い人が上層階に入居してもらえるような料金の見直しを検討されたい。
    18款)
   ・聖籠町ふれあい農園について、今後、売却等の検討をされたい。
  ○ 歳出について
    2款)
   ・ホームページリニューアル初期構築業務委託料については、入札を行い経費削減に努め、また、町の魅力が発信できるように努められたい。
   ・図書館が新設されて10年が経ち、この間借地料を支払ってきたが、土地を購入できるよう地主と交渉をされたい。
   ・税金本来の趣旨や目的に沿ったものなのか大いに疑問が残るが、アルビレックス新潟との企業版ふるさと納税の使途について、寄付者と町民感情に十分配慮した上で執行されたい。
    3款)
   ・病児保育業務委託料については、実績報告書を提出する際に、病後児の症状等の記載項目を設けるなどして、担当課としての把握に努められたい。
   ・老人クラブの減少に歯止めをかける意味でも、補助金を検討されたい。
   ・利用者が年々増加傾向にある高齢者タクシー利用料扶助費の周知を図り、免許返納を考えている方の一助になるように努められたい。
    6款)
   ・町鳥獣被害対策実施隊員の高齢化も進み、鳥獣被害も多いことや、装備品も高騰している。後継者の確保や現状の維持も含め、報酬の増額を検討されたい。
   ・農産物加工センターは、設置から15年が経過している。設置目的は「農家所得の向上と農業振興を図ることを目的としている。」が、目的を達成した成果がみられない。今後の運営方針の転換を早急に検討されたい。
   ・有機堆肥利用助成補助金の増額の見直しで、質の良い土壌を目指してもらえるよう図られたい。
   ・大豆の収穫量に応じての補助金と資材高騰も考慮して単価の再検討をされたい。
   ・農家自らが主体的に販路拡大するための支援となる補助金、申請件数も伸びているようなので、今後、予算の拡大と速やかな事務処理を求める。
   ・酪農の維持、振興を図られたい。
   ・漁業者の高齢化は非常に進んでいる。町漁業の発展も含め、後継者を後押しするような政策を検討されたい。
    7款)
   ・海のにぎわい館は、現状の運営ではとてもにぎわいを創出できるものではない。新たな事業者を検討されたい。
    9款)
   ・消防団員は家族の理解が重要である。広報やチラシ作成など、周知に努められたい。
   ・防災無線通信施設保守点検業務委託料の契約企業の提示額が妥当なものなのか、根拠を明確にできるように努められたい。
    10款)
   ・育英生貸付金が減少していると思料される。町広報紙への掲載はあるが、広く町民に情報提供できるよう図られたい。また、返還金の遅延等に対しては、延滞事務管理が煩雑にならないよう努められたい。
   ・小学校プール授業指導業務委託料は、町内小学校のプールが老朽化のため利用できず民間委託するのは仕方ないが、今後の本町におけるプール授業の在り方を十分検討し、将来的にプールを新設するか民間委託を継続するのかを検討されたい。
   ・図書館開館10周年記念講演には「本に関心をもってもらう」というテーマ・目的を十分に達成してもらえる講師を選定することを望む。
   ・移動図書館車を更新するが、今までの移動図書館車のように車両自体が子どもたちの興味を引くようなデザインや仕様、仕掛けになるよう努力されたい。
   ・町内外から多くの来場者がある文化会館の時計表示板の早期の修理を図られたい。
   ・スポアイランド聖籠の芝生を企業版ふるさと納税で集めたお金で人工芝に張り替え、より使いやすい施設になるよう検討されたい。
    以上の意見を付けて、委員会は採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
 2 議案第27号 令和6年度聖籠町国民健康保険特別会計予算
  ○ 歳出について
    事業勘定 4款)
   ・脳ドックについては、その健診機関を新潟聖籠病院に限定せず、健診者の希望する医療機関を選択できるよう検討されたい。
   ・脳疾患の早期発見と早期治療を目的とする脳ドックも、人間ドックと同様に更なる周知徹底を図られたい。
    以上の意見を付けて、委員会は採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
 3 議案第28号 令和6年度聖籠町介護保険特別会計予算
  ○ 歳出について
    2款)
   ・家族の負担となる在宅介護の軽減を図るためにも、居宅介護・介護予防の福祉用具購入費や介護予防住宅改修費の利用者への周知を図られたい。
   ・認知症講演会や認知症の相談会を行っている。引き続き事業の周知徹底と認知症の理解を図られたい。
    以上の意見を付けて、委員会は採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
 4 議案第29号 令和6年度聖籠町後期高齢者医療特別会計予算
  ○ 歳出について
    1款)
   ・がんなどの早期発見のためにも、増加傾向が見られる人間ドックの推奨を図られたい。
    以上の意見を付けて、委員会は採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
 5 議案第30号 令和6年度新潟県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計予算
    委員会は採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
 6 議案第31号 令和6年度聖籠町下水道事業会計予算
    委員会は採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
 7 議案第32号 令和6年度聖籠町水道事業会計予算
  ○ 歳入について
    1款(収益的収入及び支出)
   ・水道加入金は、宅地造成などが行われ住宅が新築されていることなどから、予定以上の収入が見込まれる場合は補正されたい。
  ○ 歳出について
    1款(資本的収入及び支出)
   ・藤寄地区の水道の耐震化が令和9年度までというが、令和8年度までには次の候補地の選定を具体化されたい。
    委員会は採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
  以上で終わります。
議長(宮澤光子君) これで委員長の報告を終わります。
  この7議案について質疑を省略します。
  各議案の討論と採決については1議案ごとに行いますが、議案第26号 令和6年度聖籠町一般会計予算について、青木順さんほか3人から修正動議が議長宛てに提出されております。
  青木順さんから修正案について説明を求めます。
  9番、青木順さん。
               〔9番 青木 順君登壇〕
9番(青木 順君) 改めまして、おはようございます。修正動議について出させていただきたいと思います。
  聖籠町議長、宮澤光子様。発議者、聖籠町議会議員、青木順、同、田中智之、同、長谷川六男、同、川上りな。
  議案第26号 令和6年度聖籠町一般会計予算に対する修正動議について。
  上記の動議を、地方自治法第115条の3及び聖籠町議会会議規則第17条第2項の規定により、別紙の修正案を添えて提出いたします。
  修正理由でありますが、今回提案されている1,760万円(私立認定こども園支援金)は、私立こども園建設の際、ウッドショックのための木材費が高騰したことによる施設建設整備費が大幅に増加したとして、運営法人が町に対し財政支援を求めてきたことを受け、町としては支援したいというものであります。しかしながら、この支援には疑問を感じます。まずは、法人から支援要請があったからといって、簡単に財政支援しなければならない理由がどこにあるのでしょうか。当時のウッドショックによる木材の高騰や物価の高騰などは現在も続いており、今後も様々なものの値上げが予想されます。これらは、社会全体の経済事情から起きていることであり、これは今回提案があった法人だけでなく、介護事業を担う社会福祉法人や建設業などをはじめ、中小企業全般や農業、そして町民に等しく起きている実態であります。それにもかかわらず、この2つの法人に対してだけこのような支援を行うというのは、全ての町民に対し公正で公平に使うべき税金の使い方とは大きくかけ離れているものであります。また、町は当初2法人から合計で8,800万円の支援を求められ、5回に分けて支援するということでありますが、それについては今回で3回目になりますが、毎年議会に提案し、議決を得るということであります。しかし、当然ながら議会では否決されるという事態も想定されます。そのような不確定な財政支援を法人に期待させることは、法人に対し不誠実であり、無責任であると思います。
  予算審査特別委員会での町長に対する総括質疑において質疑させていただきましたが、町長はこの財政支援で重要なのは保護者に対する負担軽減だと言っていましたが、仮に法人に対し財政支援しなかった場合、保護者負担は幾らになるのかと問うても明確な数字はなく、議論にすらなりませんでした。また、子育て政策の一つだとも言っていましたが、ウッドショックや物価高騰による法人への支援金は果たして子育て支援と、子育て政策と言えるものでしょうか。また、他市町村の子育て中の保護者は、この支援金の内容を聞いて、聖籠町の魅力ある子育て政策の一つと感じるのでしょうか。疑問であります。
  例えば聖籠町、5市町村既に全額免除となっている事業でありますが、聖籠町では530円の負担で医療が受けられる子ども医療費助成事業というものがありますが、現在ゼロ歳から2歳までは既に全額免除となっていますが、18歳までの子ども医療費扶助費を拡充し、全額免除にすれば、全体で1,300万円ほどで子供、保護者にとって公平、公正に使われる子育て支援となると私は思います。
  今後、人口減少、少子高齢化、物価の高騰などが進めば、ますます経営は悪化することが予想されます。経営がきつい、その都度町が財政支援をする、このような安易な支援では、今後少子高齢化を闘い抜く行政の役目としては、将来に向け厳しいものがあります。
  以上を踏まえ、現時点では財政支援をするための算出根拠が不十分であるためや、もっと子育て世代が産み育てやすくなる税金の使い方があるのではないかと思います。まだまだ調査、議論が必要だと考え、修正案を提出するものであります。
  次ページお願いします。議案第26号 令和6年度聖籠町一般会計予算に対する修正案。
  議案第26号 令和6年度聖籠町一般会計予算の一部を次のように修正する。
  第1表、歳入歳出予算の一部を次のように改める。歳出、3款民生費、2項児童福祉費、金額12億6,534万5,000円。13款諸支出金、2項基金費4億348万8,000円。以下、表のとおりとなります。よろしくお願いいたします。
議長(宮澤光子君) では、これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 質疑なしと認めます。青木さん、自席へお戻りください。
  これから議案第26号の討論を行いますが、討論のやり方について改めて説明します。最初に原案に賛成の方の討論を1名行います。2番目に原案及び修正案、どちらにも反対だという方の討論を1名行います。3番目に再度原案に賛成の方の討論を1名行います。4番目に修正案に賛成の方の討論を1名行います。それで一回りです。一回りが終わったら、また、1番目、4番目までの順番で繰り返し討論を行います。そして、討論者がなくなるまで順番の繰り返しを継続しますので、よろしくお願いいたします。
  それでは、初めに原案に賛成の方の討論を行います。討論はありませんか。
  2番、長谷川進一さん。
               〔2番 長谷川進一君登壇〕
2番(長谷川進一君) 改めまして、おはようございます。議案第26号 令和6年度聖籠町一般会計予算につきまして、私は原案に賛成する立場で討論いたします。
  このたび上程された本案件につきまして、先ほど須貝予算審査特別委員長よりのご報告もありましたが、私は特に子育てへの支援、高齢者や障がい者などへの生活弱者への支援及び学校や道路等の社会資本の整備充実、それに産業の発展等、安心・安全で町民各位の健康と暮らしの向上に寄与するものと期待しまして、本原案に賛成するものであります。
  議員各位の賛同にも期待して賛成討論を終わります。
議長(宮澤光子君) 次に、原案及び修正案のどちらも反対の方の討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 討論なしと認めます。
  次に、再度原案に賛成の方の討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 討論なしと認めます。
  次に、修正案に賛成の方の討論を行います。討論はありませんか。
  8番、長谷川六男さん。
               〔8番 長谷川六男君登壇〕
8番(長谷川六男君) 議案第26号 令和6年度聖籠町一般会計予算の修正案に対し、賛成の立場で討論いたします。
  令和5年1月20日に開催された議会全員協議会で町から提出された資料によると、この私立認定こども園支援金は、こども園建設の際、ウッドショックのため木材費が上振れし、建設費、設備費が大幅に増加したとして、2つの運営法人が町に財政支援を求めてきたことを受けたものです。この支援は今回で3回目となり、仮にこの予算が通った場合、3か年合計で5,000万円を超える税金を民間企業に支援することになります。しかし、民間の法人から要請に対し、町がこんなにも巨額な財政支援をしなければならない理由が全く分かりません。保護者には負担をかけられないと町長は言っていますが、2法人は町や保護者に対して負担を強要したのですか。資料にはウッドショックの上振れ分として親永会が4,500万円、真心福祉会が4,300万円あったと書かれていますが、本当にウッドショックの上振れがあったのかということです。仮にウッドショックによる建設費が高騰したのならば、その根拠となる書類、当初の契約書と上振れした金額が明記されている契約書、建設費支払った後での領収書など、金額の確認書類が議会に提出されて初めて支援が適切なのか議論することになり、それが議会の審査というものではないでしょうか。しかし、議会にはいまだに何の資料も提出されていません。なぜ町は提出できないのでしょう。もしかするとウッドショックの上振れは理由ではないのではないですか。いや、そもそも2法人の方からの財政支援の要請など当初からなかったのではないのかとまで推測し、疑ってしまいます。このように町の説明が不十分な状態では、この2法人への財政支援に町民の大切な税金を使う理由を町民から問われても、実際に何度も聞かれていますが、一議員としても町民に説明できるわけもありません。
  また、仮にウッドショックによる財政支援の要請があったとしても、木材を含めた物価の高騰は、親永会、真心福祉の2法人だけでなく、法人、個人関係なく、日本中に同じ影響を及ぼしています。本町の基幹産業である農業や商工業で生活している町民はもちろん、老人、若者、会社員、主婦など、全ての町民の仕事や日常生活を直撃しています。そんな中、この2法人に対してだけ多額の支援をするのは、税金の使い方としては公平、公正に欠けるものではないですか。なぜこのような要請を、西脇町長は断固として要請を断る、もしくは法人には支援できないが、保護者への支援なら検討するときっぱり言わないのか。いいえ、言えなかったのか。是は是、非は非があなたの信念ではなかったのではないですか。聖籠町のリーダーとして、決断力と勇気のなさが非常に心細く、頼りなく思います。
  もちろん大切な税金を子供たちのために使うのは町として当然のことです。町民はもちろん、町民、保護者、子供たちの保育に対する直接的な支援ならば賛成です。しかし、今回の支援金は町民への支援ではなく、町からの説明資料にあるようにウッドショックで2法人が受けた損失に対する補填です。企業の損失補填は町ではなく企業が解決するのが当然のことです。
  よって、1つ、この財政支援を審査するために必要とされる町による根拠の説明があまりにも不十分である点。2つ目、町民ではなく2つの民間法人への支援という町民の貴重な税金の使い方としては極めて不公平な使い方である点から判断し、修正案に賛成するものであります。
  以上です。
議長(宮澤光子君) では、一回りが終わりましたので、最初に戻ります。原案に賛成の方の討論を求めます。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 討論なしと認めます。
  次に、原案及び修正案のどちらにも反対の方の討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 討論なしと認めます。
  次に、再度原案に賛成の方の討論を求めます。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 討論なしと認めます。
  次に、修正案に賛成の方の討論を求めます。
  10番、田中智之さん。
               〔10番 田中智之君登壇〕
10番(田中智之君) それでは、議案第26号 令和6年度聖籠町一般会計予算の修正案に対し、賛成の立場で討論します。
  まず最初に、議員の皆さんにお聞きします。この予算、私立こども園の支援とされる1,760万円の予算ですが、そもそも何のための予算ですか。初めてこの予算が町から議会に提案されたのは、令和5年1月20日の議会全員協議会です。その際に町から提出された資料、真心福祉会、親永会財政支援内容についてという資料には支援の理由としてこう書かれております。法人の経営は、ウッドショックにより輸入木材が2から3割上昇。さらに、物価高のため、かなり厳しくなっている。そのため、法人のほうから町に支援を求められた。そこで、建設時のウッドショックによる増加分、2法人で約8,800万円程度を5か年に分け、1年当たり約1,770万円を支援したいと。これは、新人議員以外の皆さんは認識していることだと思います。そこで、皆さんにお聞きします。皆さんはこの支援、5年間で8,800万円もの支援の前提となるウッドショックによるこども園建設費の増加が本当にあったと思いますか。ウッドショックの影響によって、法人が建設業者に支払った代金が当初の契約金額よりも多額になったことを確認しているのですか。私の結論を申し上げます。ウッドショックによる木材の高騰など2つの認定こども園の建設費には関係なかったと、それゆえウッドショックを支援の理由、根拠とすることは、そもそもこの議論の前提にはなっていないということなんです。
  では、その理由を2つ述べます。1つ目、今回の予算委員会において、私は町に2つの認定こども園建設の際の契約書を資料要求しました。皆さんのお手元にも届いていると思います。そのうち1者の契約書には、条項で7条項書かれているんですが、1、工事場所、2、工期、3、請負金額等の最後、7として、その他、こう記載されております。施工開始後に新型ウイルスの感染拡大に係る影響により感染者の発生、ウッドショック等の著しい情勢変化のため資材調達に困難が生じた場合は、請負者は発注者に対してその理由を明示し、工事の延長または中止することができる。つまりこの契約時には、ウッドショックを見越して、その影響があった場合、建設業者は工事の延長や中止ができるという条項が載っているんです。そういう契約内容です。では、工事は延長されましたか。中止されましたか。資材調達には困難も生ずることなく、滞りなく工事は進み、4月には無事開園を迎えられた。ウッドショックがあったら、建設業者が工事の延長または中止することができるという契約にもかかわらず、延期も中止もしなかったというのは、すなわちウッドショックの影響などなかったということにほかならないのではないですか。
  また、私は工事費の支払いが当初の契約金額とそごがないかを調査するために、予算委員会の資料要求で建設業者からの領収書、支払った後の領収書を求めたのですが、提出はありませんでした。これではウッドショックの上振れ分が幾らだったのか、本当にあったのか、判断はできません。
  また、令和5年3月9日の定例会で西脇町長はこう発言しております。私がウッドショックの話を直接聞いたのは契約終了後であります。その時点で法人のほうからは契約ができたということで報告がありましたが、その時点で当初よりウッドショックの影響は非常に大きいというお話がありました。町長への法人の報告は、ウッドショックの影響は非常に大きかったが、契約できましたよというものです。つまり契約金額はウッドショックの影響を見越した額であり、ウッドショックの影響も含めた上での契約ができたということです。そう考えると、その1年後にウッドショックにより金額上振れしたから支援してくれというのは、全くつじつまが合わないんじゃないでしょうか。
  2つ目として、町長の答弁がだんだん変わっております。当初、令和5年1月20日の議会全員協議会では、この支援の理由、根拠はウッドショックの上振れ分を支援です。ところが、昨年12月の議会一般質問では、栗原議員のこの8,800万円の財政支援の根拠、何かという質問に対し、建設時のウッドショックによる上振れに加え、原油価格、物価高騰の影響による園運営の困窮を解消し、建設資材の高騰やその他の物価高騰が保護者の負担増の要因とならないよう配慮することを目的に支援と答弁しております。おかしくないですか。当初の説明ではウッドショックの上振れ分を支援の理由とし、支援金額8,800万円算出の基礎となっていたウッドショックの影響が、11か月後の答弁ではウッドショックに加えとなっております。私この答弁聞いたときに、議員の質問に対して大変失礼な話だなと感じておりました。栗原議員がこの問題の経緯を知らないから、加え、原油高、そのように言っていたと思うんですが、どうしてニュアンスが変わるんだろうなと、そういうふうに思いました。なぜ当初の説明と変わってくるのか。支援の根拠は本当は何だったのか。私は、これは財政支援ありきの話、財政支出を前提とした話であり、ウッドショックは単なる理由づけにされただけだと考えます。
  以上の点から、この財政支援の根拠であるウッドショックの上振れ分という根拠の不確かさ、また、町の説明のあやふやさには大いに疑問と疑念が生じるため、修正すべきと考えます。
  最後に、昨年私はこの修正案に賛成する討論で皆さんにこのように問いかけました。3月10日の一般質問で長谷川議員の、西脇町長はこの件、8,800万円の支援です。この件を町民に説明しないのかという質問に対し町長は、町民の代表である議会で説明したから説明しないと答弁しました。皆さんは本当にそう感じましたか。説明したくないんだなと感じませんでしたか。ただ、そういうことなら、我々議員が説明しなければなりません。議員の任期もあと5か月。今後5か月間、我々は事細かく町民に情報公開をしていきます。それが西脇町長が言う議員の責任ですから。
  議員の皆さん、町民は見ていますよ。自分が思っている以上に議員を見ている。それも、これだけ政治不信、政治家不信が広がっている中、まずは批判的に見られております。昨年8月の議員選挙の結果、私を含め現職12人立候補しましたが、多くはさんざんたる結果でした。それはなぜなのか。議員の言動を町民は我々の想像以上に見ている。聞いている。そして、もう君には期待しないよというのが町民の投票行動の根底にあったのではないでしょうか。だから、3割も4割も票を減らした。支持を失った。失った支持は取り戻せません。もう一度言います。町民は見ていますよ。
  今、私たち議員が聖籠町民に問われているのは、この財政支援をするかしないかではなく、令和6年度予算を審議するに当たっての議員の姿勢ではないかと思います。予算の一つ一つが町民の生活に必要不可欠なのか、それを本当に徹底調査したのか、その上で判断したのかということです。
  これで修正案賛成の討論を終わります。
議長(宮澤光子君) では、一回り終わりましたので、最初に戻ります。原案に賛成の方の討論を求めます。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 討論なしと認めます。
  次に、原案及び修正案のどちらも反対の方の討論を求めます。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 討論なしと認めます。
  再度原案に賛成の方の討論を求めます。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 討論なしと認めます。
  次に、修正案に賛成の方の討論を求めます。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 討論なしと認めます。
  では、採決に入りますが、原案に賛成の討論、原案、修正案いずれも反対の討論、修正案に賛成の討論、全てなしと認めます。これで全ての討論を終わります。
  これから議案第26号を採決します。
  まず、本案に対する青木順さんほか3人から提出された修正案について起立によって採決します。
  本修正案に賛成の方は起立願います。
               〔起立者少数〕
議長(宮澤光子君) 起立少数です。
  したがって、修正案は否決されました。
  次に、原案について起立によって採決します。
  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者多数〕
議長(宮澤光子君) 起立多数です。
  したがって、議案第26号 令和6年度聖籠町一般会計予算は原案のとおり可決されました。
  次に、議案第27号 令和6年度聖籠町国民健康保険特別会計予算について討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 討論なしと認めます。
  これから議案第27号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は委員長の報告のとおり原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(宮澤光子君) 起立全員です。
  したがって、議案第27号 令和6年度聖籠町国民健康保険特別会計予算については原案のとおり可決されました。
  次に、議案第28号 令和6年度聖籠町介護保険特別会計予算について討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 討論なしと認めます。
  これから議案第28号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は委員長の報告のとおり原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(宮澤光子君) 起立全員です。
  したがって、議案第28号 令和6年度聖籠町介護保険特別会計予算については原案のとおり可決されました。
  次に、議案第29号 令和6年度聖籠町後期高齢者医療特別会計予算について討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 討論なしと認めます。
  これから議案第29号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は委員長の報告のとおり原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(宮澤光子君) 起立全員です。
  したがって、議案第29号 令和6年度聖籠町後期高齢者医療特別会計予算については原案のとおり可決されました。
  議案第30号 令和6年度新潟県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計予算について討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 討論なしと認めます。
  これから議案第30号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は委員長の報告のとおり原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(宮澤光子君) 起立全員です。
  したがって、議案第30号 令和6年度新潟県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計予算については原案のとおり可決されました。
  次に、議案第31号 令和6年度聖籠町下水道事業会計予算について討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 討論なしと認めます。
  これから議案第31号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は委員長の報告のとおり原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(宮澤光子君) 起立全員です。
  したがって、議案第31号 令和6年度聖籠町下水道事業会計予算については原案のとおり可決されました。
  次に、議案第32号 令和6年度聖籠町水道事業会計予算について討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 討論なしと認めます。
  これから議案第32号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は委員長の報告のとおり原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(宮澤光子君) 起立全員です。
  したがって、議案第32号 令和6年度聖籠町水道事業会計予算については原案のとおり可決されました。
                                            
    発議第1号 刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書
議長(宮澤光子君) 日程第8、発議第1号 刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書を議題とします。
  提出者の総務文教常任委員会委員長、6番、伊藤千穂さんの趣旨説明を求めます。
  6番、伊藤千穂さん。
               〔総務文教常任委員会委員長 伊藤千穂君登壇〕
総務文教常任委員会委員長(伊藤千穂君) 発議第1号 「再審法(刑事訴訟法の再審規定)」の改正を求める意見書。
  上記の議案を別紙のとおり聖籠町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。
  令和6年3月21日提出
  提出者 聖籠町議会議員 伊 藤 千 穂
  賛成者    〃    青 木   順
   〃     〃    須 貝 龍 夫
   〃     〃    田 中 智 之
   〃     〃    宮 澤 さやか
   〃     〃    斎 藤   豊
  聖籠町議会議長 宮 澤 光 子 様
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  「再審法(刑事訴訟法の再審規定)」の改正を求める意見書。
  1 冤罪は、あってはならないと誰しも認めることでありながら、残念ながら今でも後を絶ちません。冤罪事件では、長時間に亘る取調べに耐えられず、やってもいないことを自白してしまうケースが多いのです。裁判では、その自白だけが決定的な証拠として採用され、無罪を主張しても、自白しているからとして有罪とされるのです。
  2 無実なのに裁判で有罪が確定してしまった冤罪被害者を救済する手段は、再審しかありません。
    最高裁の司法統計によれば、毎年50件前後の再審請求が行われていますが、ほとんど認められていません。2010年の足利事件に始まり、布川事件、東電OL事件から2016年東住吉事件に至るまで、無期という重罰事件の再審無罪が続きました。また、2014年には袴田巌さんが47年振りに死刑囚監房から解放されるという歴史的な出来事がありました。直近では、2023年3月20日に東京高裁が袴田事件の再審開始決定を維持し、袴田さんへの死刑判決の根拠とされた証拠について、「5つの衣類」は捜査機関がねつ造したものと認められたからです。東京高等検察庁は、最高裁への特別抗告を断念し、再審が開始されました。
  3 再審請求では、無実を主張する請求人と弁護側から、新規・明白な証拠を提出することが求められます。ところが、証拠は検察の手にあります。それらを開示させる法律はありません。無罪となった再審事件で、新証拠で、実は当初から検察が隠し持っていたケースもありました。無罪を証明する証拠が、当初から開示されていたら、冤罪は生まれず当事者の人生は全く別のものとなっていたはずです。
    また、証拠開示については、2016年の刑事訴訟法の「改正」の附則において、「政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示」について検討をおこなうとしており、政府はこれをふまえ、証拠開示の制度化をおこなうことが求められています。
  4 再審の際には、無罪を証明する新証拠の掲示が必要でありますが、裁判官によっては、新証拠の審理を行うこともなく、審理も不十分なまま裁判を終結し、再審を否定する判決が出されることが多いのです。裁判所で、新証拠についての審理を十分に尽くせるよう再審裁判のルールを作る必要があります。
  5 現行の刑事訴訟法の再審の規定は、ほぼ大正時代の旧刑事訴訟法のままです。再審における証拠開示制度の確立、再審開始決定に対する検察の不服申し立て(上訴)を禁止すること、再審における手続きを整備し、ルールをつくることが、冤罪の救済のための焦眉の課題です。
    無辜の者を誤った裁判から迅速に救済するために、いまこそ次の3点について「刑事訴訟法再審規定(再審法)」の改正を行うことを要請します。
  (1) 再審におけるすべての証拠を全面開示すること。
  (2) 再審開始決定に対する検察の不服申立てを禁止すること。
  (3) 再審における手続きを整備し、ルールに制限を加えること。
  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
  令和 年 月 日、新潟県北蒲原郡聖籠町議会。
  内閣総理大臣様、法務大臣様。
  以上です。
議長(宮澤光子君) これで趣旨説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  3番、栗原博久さん。
3番(栗原博久君) 私、あまりこの理解を、承知していないんですけど、今までこの席に半年ほど座らせていただきましたけど、よくこういうのは提案されますね。ただ、今伊藤議員からるる詳しい説明ありましたけど、この件について例えば議会で、議員の間で議論するとか、そういう経過してのこういうのだったら私分かるんだけど、上から来まして何でもストレートに、さも議員が、議会が承知しているような内容でこうやって皆さんに問うこと自体が果たしていいんだろうかと思うんです。私の私見ですよ。例えば刑事訴訟法について熟知されて、そしてその問題点を把握しながらこういうふうに提案するなら私分かりますけど、恐らく刑事訴訟法等関連法については疎いけど、こういうのが出てきたから、じゃ議会に出しましょうと。こういうのが果たして適切かどうか、そのことをちょっと私問う意味で発言させていただきました。決して今あなたに答弁を求めませんけど、ただ地方議会において、例えば共産党のほうの方からもいろいろ出てきていますね。見ると、この聖籠町とは関係ない、どこか遠いところの方のものが出てくると、すぐここへ出まして、それで大体そこでもう了承すると。そういうやはり議会のルールが私は妥当だ、これだけのやはり刑事訴訟法は長年にわたって十分に審議されて、また、国会においても議論されてきたわけです。それをただ地方議会で、来たから、はい、分かりましたと、こういうことで安易にそういうことを可決することは、我が国の法律の本旨から、法の基本的なルールですね、やはり法律をつくる立法の側において、何でもかんでも地方議会でこのようなものが可決されていいかどうかと私は大変不安に思いまして、一言発言させていただきました。
議長(宮澤光子君) 委員長の答弁は要らないです。
  ほかに質疑ございますか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 質疑なしと認めます。伊藤千穂さんは自席にお戻りください。
  これから発議第1号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。
               〔起立者全員〕
議長(宮澤光子君) 起立全員です。
  したがって、発議第1号 刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書は原案のとおり可決されました。
                                            
    常任委員会の閉会中の継続調査(所管事務)の申し出について
議長(宮澤光子君) 日程第9、常任委員会の閉会中の継続調査(所管事務)の申し出についてを議題とします。
  各常任委員長から所管事務のうち、会議規則第75条の規定によってお手元に配付した所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申出がありました。
  お諮りします。この採決は簡易採決とします。
  各常任委員長から申出のとおり閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 異議なしと認めます。
  したがって、各常任委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。
                                            
    議会運営委員会の閉会中の継続調査(所管事務)の申し出について
議長(宮澤光子君) 日程第10、議会運営委員会の閉会中の継続調査(所管事務)の申し出についてを議題とします。
  議会運営委員会委員長から所管事務のうち、会議規則第75条の規定によってお手元に配付した所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申出がありました。
  お諮りします。この採決は簡易採決とします。
  議会運営委員会委員長から申出のとおり閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 異議なしと認めます。
  したがって、議会運営委員会委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。
                                            
    議員派遣の件
議長(宮澤光子君) 日程第11、議員派遣の件を議題とします。
  お諮りします。この採決は簡易採決とします。
  議員派遣の件については、お手元に配付した書類のとおり派遣することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(宮澤光子君) 異議なしと認めます。
  したがって、議員派遣の件はお手元に配付したとおり派遣することに決定しました。
                                            
    閉会の宣告
議長(宮澤光子君) 本日の日程は全て終了しました。会議を閉じます。
  皆様のご協力により会期16日間の全日程が滞りなく終了しました。大変お疲れさまでした。
  これをもちまして令和6年第1回聖籠町議会定例会を閉会します。
               閉 会 (午前10時38分)